登記上の利害関係を有する第三者の承諾

  1. 登記の抹消(不登法68)

  2. 抹消された登記の回復(不登法72)

  3. 所有権に関する仮登記に基づく本登記(不登法109Ⅰ)

  4. 権利の変更または更正の登記(不登法66)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?