ノーショーの被害額がいくらなら法的手段に踏み切るか
ノーショーの被害額。
いくらなら法的手段に踏み切ればいいのか、不明確ですよね。
この記事で、その基準をコストの面から以下のように定義します。
『〇〇円の被害なら△△を検討してもいい』
解説する方法は、以下の3つです。
内容証明
支払督促
少額訴訟
それぞれの特徴、メリット/デメリットもあわせて解説します。
【結論】被害額が〇〇円なら△△を検討してもいい
①内容証明
被害額 > 1,220円の場合、内容証明を検討してもいい段階です。
②支払督促
被害額 > 4,300円の場合、支払督促を検討してもいい段階です。
※内容証明のコストを含む
③少額訴訟
被害額 > 以下A+Bの場合、少額訴訟を検討してもいい段階です。
A:ゲストの住居地を管轄する裁判所までの交通費
B:コスト6,220円
※内容証明のコストを含む
以下、回収手段ごとに詳しく解説します。
回収手段ごとの特徴とメリット/デメリット
①内容証明
早ければ、数週間で費用を回収できます。
内容証明について、詳しくはこちら。
最低限のコストは以下の通りです。
【メリット】
●裁判所に行く必要がない
【デメリット】
●法的な強制力がない
②支払督促
おおむね、1〜2ヶ月程度で手続きは完了します。
支払督促について、詳しくはこちら。
最低限のコストは以下の通りです。
手数料はこちらをご確認ください。
【メリット】
●裁判所に行く必要がない
●請求額の上限がない
●強制執行ができる
【デメリット】
●相手方が異議を申し立てると、訴訟に移行してしまう
③少額訴訟
おおよそ、1ヶ月程度で手続きは完了します。
相手方の住居を管轄する裁判所までの交通費を負担する必要があります。
少額訴訟について、詳しくはこちら。
最低限のコストは以下の通りです。
手数料はこちらをご確認ください。
【メリット】
●1回の審理で紛争解決が済む
●強制執行ができる
【デメリット】
●提訴できる額の上限は60万円
●相手方の住所を管轄する裁判所に行く必要がある
ノーショー裁判の実例
栃木の旅館8施設が、男女3名に対してノーショー被害の賠償を求めました。
結果、謝罪と約278万円の分割払いで和解が成立したようです。
最後に
法的手段に踏み切る、ノーショー被害額の基準について解説しました。
ノーショー発生時、参考にしていただければ幸いです。