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土地でも事故物件

土地でも告知義務がある

「事故物件」というと、アパートなど建物の話だと思う人が多いかもしれません。実は土地にも事故物件はあります。
たとえば、その土地の上の建物で過去に事件や事故があった場合、自殺など警察介入する死亡事故があった場合、建物を壊してもその歴史は消えません。知らずにそんな土地を買ってしまうと、後々トラブルになることもあります。
売主の場合には告知事項があります。

相場以下は要注意

やたらと安い土地や家を見つけたときはちょっと注意が必要です。「え、こんなに安いの?」と思ったら、まずはググってその土地のことを調べてみるのが一番です。
今の時代、ネットで簡単に情報が手に入ります。それでも心配なら、近所の人に直接聞いてみるのもいい手です。地元のことは地元の人が一番よく知ってますから。

土地でも注意⚠️

土地には掘り出し物はない

そもそも、土地には「掘り出し物」はありません。
例えば、相続の関係で早く現金化したい場合には、個人売買しませんよね?
不動産屋に安く売り、不動産屋が「定価」で売るのです。つまり市場には適正価格でしか出ることはありません。もし、市場よりお安い物件があれば、なにか事情があります。

善意の第三者は責められない

土地の購入は大きな決断です。知らずに事故物件を買ってしまったとしても、先方が知らなかったと「善意の第三者」を主張すれば、法律的に訴えることもできません。
知らなかったのでうっかり売っちゃったというパターンですね。もうこうなるとババ抜き状態です。
事情を知っているあなたは、もう既に善意の第三者ではありません。

今後はますます増えていく

高齢化社会、家余り、地域の疎遠な関係。今後は孤独死などそんな土地が増えていく、爆増することは容易に予測されます。孤独死も事故物件で訴えられる可能性があります。もし、自分が売り手側になった場合には、事件性かの定義はありますが、その土地で起こった事情には告知義務があることは忘れてはいけません!

結論

土地も事故物件になる可能性があります。価格だけに飛びつかず、しっかりと調べることが大事です。ググるのもよし、近所の人に聞くのもよし。慎重に選ぶことで、安心して土地を手に入れることができます。

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