外国人がアルバイトを行う際の注意点②
前回の投稿に引き続き、外国人の中でも特に留学生が気を付けるべき2つ目のポイントを案内します。
それは風営法の対象となる店舗で働くことが禁止されているということです。ゲームセンター、パチンコ店、風俗店、スナック、などが該当します。事業主としても、該当する業界・職種で留学生等の外国人を雇用してしまうと罰則規定がございますのでご注意ください。
ただし、全ての外国人が風営法に該当する店舗でアルバイトが出来ないわけではありません。身分、地位に基づく在留資格を持つ外国人は、例え風営法に該当する店舗であっても働くことが出来ます。下記の4つが身分、地位に基づく在留資格です。
①永住者
②定住者
③日本人の配偶者
④永住者の配偶者
パチンコ店などのアルバイトは高時給な場合が多いですが、応募できる外国人は限られています。もし、上記の4つの在留資格に該当する場合は、他の外国人との競争率が低いアルバイトであると言えるため、効率良くお金を稼ぐことを目指す場合は、狙い目のアルバイトであると言えるでしょう。
外国人採用は28時間制限についての知識も非常に重要ですので、もしご存知でない方は「外国人採用の注意点①」を併せてご確認ください。