経理部#1: 「標準報酬月額」
本日は「標準報酬月額」の概要をご説明させて頂きます。
そもそも「標準報酬月額」とはなんでしょう?
一言で言いますと、「社会保険料」つまりは「健康保険料」、「介護保険料」と「厚生年金保険料」を決めるための基礎となる数字です。
この「標準報酬月額」は毎年1回7月に4月、5月、6月に支払われた報酬の平均額を計算し、月平均額を標準月額表にある等級区分に当てはめ「標準報酬月額」が算出されます。
従って、4月、5月、6月に残業が多いと「標準報酬月額」が上がり「社会保険料」が上がります。
えー 損と考える必要はありません。
12月に年末調整、もしくは確定申告にて払いすぎた「社会保険料」は調整が可能となっています。