出張手当の不思議

税理士先生から「決算数値がほぼ確定した」との連絡がありました。数字を見てみると、想定していたよりも大幅に利益が出るようです。

少し調整したいと思い、相談したところ「創立費を今期ですべて償却し、あらたに出張手当を計上してはどうか」とのことになり、従うことにしました。

出張手当は課税されない

ここで感じた疑問は「出張手当は課税されないのか」ということ。そこで少し調べてみました。

「会社は社員に残業手当や住宅手当などを支給していますが、これらは給与所得として扱われています。一方、 出張旅費に含まれる交通費や宿泊費、出張手当(日当)は給与として扱われず、給与明細にも記載されません。そのため、非課税の対象となるのです。」とのこと。

なぜ非課税なのか?

出張手当は、出張の準備に必要となる費用や外食代などを手当として会社が負担するという考え方のもとに支給されているものであり、全額経費として計上することが認められているそうです。
さらに、出張手当は、渡し切りが一般的であり、手当を受け取った社員が残った分を精算する必要もないのだそうです。

つまり、支給された手当が余った場合でも、社員が別の目的に使ってしまっても問題はないのです。さらに、受け取った手当は所得税や住民税も課税されず、給与ともみなされないため社会保険料もかかりません。

課税されるケース

さらに出張手当は短期・長期に関係なくすべて非課税ですが、役員報酬などと比較して、あまりにも日当が高すぎると判断された場合には、課税されることもあるそうなので注意が必要です。
とはいえ、常識の範囲であれば長期出張でも非課税になるので、個人にとっても会社にとっても嬉しい制度です。


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