消費税の計算方法
インボイス制度のスタートに伴い、当社もやむなく適格事業者に。これによって、これまで支払うことのなかった消費税を収めることとなりました。
3年末は1,000万円以上の売上があったので、どちらにせよ4年目からは支払わなければならなかったものが、2ヶ月前倒しになっただけですが。
税理士に相談すると、消費税の計算には「原則方式」と「簡易課税方式」の2種類があるらしい。どちらにするか?との決断を迫られました。
簡単にいうと「原則」というのは、売上と一緒にお客様からもらった消費税 – 自分が仕入れ等で支払った消費税の差額を収めるというもの。
「簡易」は、いちいち支払った消費税を計算せず、もらっった消費税に対する何%かを支払った消費税とみなしちゃおうというものらしい。弊社の場合はサービス業にあたるらしく、50%で計算できるそうです。
じゃ実際はどっちが得か?という話になるわけですが、。弊社の場合は仕入れに相当するものがあまりない。払っているものといえば、そのほとんどが外注費。なので「原則」にすると結構な金額を消費税に持っていかれてしまうということ。
簡単に考えると、売上の50%以上の仕入れをおこなっていないのであれば、「簡易」のほうが節税効果があるということで、「簡易課税方式」を選択することにしました。
もうひとつ「簡易」にはメリットがあって、「原則」の場合はしっかりと消費税を支払った相手がインボイス制度の適格事業者であるか否かと確認しないとなりませんが(適格でなければ控除の対象にならないので)、「簡易」はそんなことお構いなし。これって地味に嬉しい。
ということで、はじめての消費税納付は「簡易課税方式」で行うことに決めました。
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