初めての年末調整

サラリーマン時代と同じく、年末調整を行っています。といっても自分で何をした訳ではなく、税理士先生に書類を送付しただけですが。

準備した資料

準備した資料は、以下の通りです。
昨年の11月末に、税理士先生に送付しました。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の保険料控除申請書
・基礎控除兼配偶者控除兼所得金額調整控除申請書
・(令和4年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 
・保険会社から送付される控除証明書一式

なぜ令和4年分の扶養控除等申告書が必要かというと、実際には、令和4年になってから支払われる給与の年末調整に利用するものらしく、本来は令和4年の最初に給与の支払いを受ける時までに給与の支払者に提出すれば良いらしいのですが、手間を省くべく、このタイミングで申告するのが一般的だそうです。

金額確定

その後、本件のことはすっかり忘れていたのですが、年が明けて今月7日に「年末調整が終わりました」との連絡が税理士先生からあり、「源泉所得税納付書への転記資料」が送られてきました。

なんのこっちゃか?分からないので先生に確認すると、
「こちらは毎月給与から天引きされている下半期(7~12月)の所得税を年末調整することで正しい所得税額が計算されたものになります。納付書をご持参の上お近くの金融機関で納付していただければと思います。」とのこと。

そもそも年末調整とは

会社は従業員の給料から毎月差し引く源泉や弁護士報酬源泉を会社が一旦預かり、年末に従業員に代わって国に納付することになります。毎月差し引く源泉は定額を仮計算して預かるものであり、最終的には、先に書いた申告書類等で計算をし直すと差額が発生します。これを「年末調整」と呼びます。
一般的には、従業員から預かる源泉が多する形となり、この預かりすぎた分を従業員に還付するため、毎年年末の給与がいつもより多くなるという現象が発生するのです。

よって上図の赤枠内の金額が従業員に還付する金額。青枠内の金額が、会社単位で支払うべき所得税を示すものになります。

なんで12月じゃないのか?

ここで私が感じた疑問です。サラリーマン時代は毎年、12月の給与でこも還付金が生じたため、通常月より税金が少なくなるという現象が発生していましたが、今回はすでに12月給与は支払い済み。したがって還付は1月に行うしかありません。この差はなんなのでしょうか?

税理士先生いわくは、以前の会社がどのようにしていたのかの詳細は分からないが、年末調整は12月支給分が確定するまではできないので、12月以前に12月支給分を確定して行っていたのではないか?とのこと。

キャッシュアウトに注意!

仕組みは理解でき、個人としては還付金があるので、毎年嬉しい年末調整ですが、会社側から見ると、キャッシュが発生する注意すべきイベントになります。

上図で言えば、青枠内の金額を金融機関から納税し、加えて赤枠内の金額を従業員に支払わなければなりません。これまで1年間、従業員から預かっていたとはいえ、あくまで帳簿上の数字。実際のキャッシュアウトはその倍の金額が年末に発生しますので、しっかりと管理しておかないと大変なことになります。

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