児童育成協会の手続き(処遇加算Ⅱ、臨時処遇改善加算の給与規程記載)について
令和4年以降の臨時処遇改善加算と処遇改善加算Ⅱに制度変更に伴い、給与規程の変更が求められていると思います。児童育成協会から承認が下りた変更例について、下記に記載させていただきます。担当者によって細かい差は出ると思いますが、施設の管理者、連携企業推進者等の方はご参考になさってください。
(処遇改善臨時特例交付金手当)
第○条 保育士等処遇改善臨時特例交付金(以下、「処遇改善臨時特例交付金」という。)に基づき、処遇改善臨時特例交付金の交付見込額の範囲内に応じて、法人が個別に定めた額を月の給与に手当として支給する。
2 処遇改善臨時特例交付金の一部を、一時金として手当を支給する場合がある。
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