公金の不正受給行為
罰則は誰に?
障害福祉サービスの事業所が、長年に渡って、不正を行っていた場合、指定取消し処分を受けます。
その場合、経営者、管理者は氏名公表の上、公的制裁を受けます。
過去2年間に渡り、不正受給した公金の返還。それに制裁金?が上乗せされ、小規模事業所は倒産します。
では、不正を知りながら、市町村へ請求事務を行っていた事務職員は罰せられますか?
更にその職員が、サービス提供責任者を兼ねていた場合、アセスメント、計画書など作成しています。
最初から、不正ありきの事業所であれば、連座して当然だと思いませんか?