緊急事態宣言7日目

緊急事態宣言から1週間が経った。
休業要請の協力金に関する大枠が決まったらしい。

20日以上、休業要請時間に休業すれば給付の対象。
レストランが対象外でバーが対象だったので、開業時に提出した保健所の営業許可を見てみた。飲食店営業の許可証だったので、対象外かも知れないと思い調べてみた。
保健所に出す営業許可の申請の場合、特に飲食店(バー、レストラン、居酒屋)に許可証の違いはない。深夜営業をする場合は、別途警察に深夜営業許可を申請しなければいけないのだが。

かくいう、対象だったので申請期間が始まり次第申請してみようと思う。

政策金融公庫に資料を提出し、受理されたのが 4月8日。
面談の日程調整は進んでいるのだろうか。メールでの連絡なのか、郵送なのか、電話なのか・・・・。

国土交通省から不動産に向けて「コロナの件があるから事業用の賃貸家賃ちょっと融通効かせてね」の書類を昨日不動産屋に送ったのでそれが届いているのかも心配だ。
僕の申請内容は「6、7月分の家賃を分納させてくれ」という内容。
減額申請が仮に通ったとしても、再契約の際に印象が良くなさそうだから。

結構、事業者向けの賃貸家賃融通効かせてくれの話を知らない人が多かったりする。僕も、お客さんから聞かなかったら知らなかった話だ。

営業自粛をすると協力金がいただけるようなので、開いた時間で申請できる限りの補助金なり、助成金なり免許なりを調べ上げて全部申請してみようと思う。

期限付酒類小売業免許
これは期間限定(申請から6ヶ月内有効)で、お酒をテイクアウトように提供できる免許。本来、店で飲む用以外に酒の販売をしてはいけない。
コロナの蔓延で、家に居ることがよしとされる為にテイクアウト需要が増えた。
その結果、飲食店ないしバーの経営がかなり厳しくなっている。国としては「いつも出してる酒を売らせてあげるからそれでなんとしのげ」って事らしい。
この免許を取得するには、フォーマット3枚と個人事業主は住民票を出せば無料で申請できる。提出先は、管轄の税務署でOK。

「今後も販売できたらしたいので方法を教えて下さい」
と伺ってみると、酒類販売免許と期間限定酒類販売免許は同時に持つことんができず、酒類販売免許の方の申請には2ヶ月位かかり免許の発行に3万円かかるとの事だった。


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