会員になりました。とある信用金庫の。
銀行口座決済の当たり前を変えるPay by BANK開発中のBANKEYの阪本です。前回は最古で最強のフィンテックであるATMの話でした。
今回は閑話休題、信用金庫の会員になった話です。
序章:会員登録して良いことってあるの?
基本的に色々な会員登録が面倒だと思っています。メールアドレスとパスワードの設定だけで会員ですと言われたり、本人確認して家族情報や収入情報まで全部お伝えして会員になったり。
で、会員証をもらってあなたの会員番号はXXXですみたいランダムな数字と英字の羅列だったりで。
会員登録して良いことと言えばポイントが溜まるとか、誕生日におめでとうメールが来るとか、ちょっとしたクーポンが貰えるとか。あとは都度都度情報入力をしなくても勝手に入力が完了するとかは良いことと言えば良いことかもしれない。
でも、なんだか出来るだけ不要な会員登録は避けたいし、会員登録するからにはメリットは最大化したいものです。
信用金庫法
というわけで本題です。以前に銀行の数を数えた時に預金取扱機関として信用金庫というのがあるということに触れました。
詳しくはこちらのNoteを読むと良いです(他力本願)
で、銀行はメガバンクも地銀も銀行法に基づいて事業を行っています。そして、信用金庫の根拠になっている法律は「信用金庫法」です。
さて、信用金庫法を少しだけ見てみましょう。
まず冒頭、信用金庫法の目的は預金取扱機関としての精神が述べられています。信用金庫は国民大衆のための金融の円滑と貯蓄の増強のために設置されているのです。ちなみに銀行法の第一条は次の通りです。
銀行法の方はどちらかというと国民経済の発展というように預金者1人1人がどうこうというよりはマクロに重点を置いているようにも見えます。
信用金庫法に戻ります。第二章には会員というのが定められています。
信用金庫は法人であることが必要と第二条に定められていますが、法人といっても株式会社や合同会社ではありません。
信用金庫という法人格を持ちます。株式会社ではないので株主はいませんが株式会社の株主に該当するのがこの会員です。
そしておカネを出すだけではなく一定の条件を満たすことが会員の条件であると定められています。とにもかくにも地域密着。
出資しました(会社で)
というわけでタイトルにある通り、今回ある信用金庫からお借入することになり、一定金額以上の借入なので定款上会員になる必要があるということで会員になりました。
ちなみに、使ったのは東京都のスタートアップ創出促進保証制度。経営者の連帯保証不要な上に保証料の3分の2を都が負担してくれます。ありがたや。これから頑張って利益を出して都税を納めます。
ちなみに会員証(出資証券)は電子化されているので後日確認するためのIDとPWが郵送で送られてくるそう。ちなみに出資なので業績に応じて配当がもらえます。そして脱退自由の原則があり、出資金返して!と言えるそうですが脱退には申請から1年くらいかかるらしい。。。
まとめ
なかなか馴染みがない(と思われる)信用金庫との取引について書きました。実は筆者は10数年前に大学の卒業論文でマイクロファイナンスについてかじったのですが、まさにマイクロファイナンスの要素が詰まってるなぁと改めて信用金庫法を読みながら思いに耽った次第です。今回は薄味で。ではまた。