日本の相続税・贈与税「10年ルール」

 被相続人(贈与者)・相続人(受贈者)が国外に10年超居住していたとしても、国内財産には日本の相続税・贈与税が課税される

国税庁HP タックスアンサーNo.4138 ↓


出所:国税庁HP タックスアンサーNo.4138

上記の表中、居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産および国外財産にかかわらず、すべて課税対象になります(ただし、上記の表の※1の区分に該当する相続人が、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(注5)から相続または遺贈により財産を取得した場合には、国内財産のみが課税対象となります。)。

居住無制限納税義務者または非居住無制限納税義務者の区分以外に該当する相続人が相続または遺贈により取得した財産については、国内財産のみが課税対象となります。

(注1) 上記の表には、相続税法第1条の3第1項第5号に規定する贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した人は、含まれません。

(注2) 「一時居住者」とは、相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

(注3) 「外国人被相続人」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた人をいいます。

(注4) 「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。

(注5) 「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続または遺贈により財産を取得した場合において、平成29年4月1日から相続または遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。

(注6) 上記の表の※2の区分については、平成27年7月1日以降に被相続人が「国外転出時課税の納税猶予の特例(※)」の適用を受けていたときは、上記(注2)から(注5)と取扱いが異なる場合があります。

(注7) 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。

国税庁HP タックスアンサーNo.4432 受贈者が外国に居住しているとき ↓

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき|国税庁

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