ディズニーの予約代行について思うこと

はじめに

なんだか最近、ディズニーの予約代行が騒がしいですが、なんですかね。よくわかりませんが(すっとぼけ)思うところを色々と書いていこうかと。
ツール利用については別途記事でも書こうと思います。

予約代行(特定商取引法という考え方)

予約代行のウェブサイトを探してみました。

これは有名ですね。一時期炎上したような気がします。

Googleで検索をしたらヒットしました。

特定商取引法

特定商取引法(以下、「特商法」といいます。」)は、簡単に言うと事業者(個人事業主を含む)との特定商取引について、悪質なものを防止し、消費者の利益を守ることを目的にしています。特定商取引は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引のことを指しますが、このような取引は消費者が不利になることが多いため、一定の規制をかけて消費者を保護しようとしています。
今回話題になっている、予約代行サービスはこのなかでは通信販売に当たります。

特定商取引法に基づく表記

チェノシーのサイトでは、ウェブサイトの下部に以下のようなリンクがあります。

特定商取引法では、通信販売に対する規制として、広告の表示が規制されています(法律第11条関係)。通信販売は対面販売ではないため、販売条件等を明確に表示し、後からトラブルが生ずることを防いだり、トラブルが生じたときの解決を円滑にしたりすることを目的としています。表示については以下のとおりです。

  • 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)

  • 代金(対価)の支払時期、方法

  • 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

  • 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容

  • 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)

  • 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

  • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

  • 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号

  • 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額

  • 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

  • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

  • 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件

  • 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容

  • 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額

  • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

※消費者庁HP(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/)から引用

ここでいう事業者というのは個人事業主も含んでいます。
また、この表示については状況によっては省略できます。以下の表を確認してください。

表示事項を省略できる場合

※消費者庁HP(https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/)から引用

例えばここで電話番号が「請求があったら遅滞なく開示します」と記載しているのは、上の条件を満たしているためです。

ではアプリコットのほうではどうでしょうか。
こちらには、特定商取引法に基づき表示はありません。また表示すべき事項についても満たしていない可能性があります。
役務の提供を受けるには問い合わせフォームを通して行う必要があります。ここがポイントで、実際には役務の提供を行っていませんといえば、こちらからは追求のしようがありません。

ちなみにこのアプリコットというサイト、第三者である私から言えることではありませんが、写真の無断転載をしている可能性があります(引用の要件は満たしていない)。これ、何も知らない第三者が利用した場合、オリエンタルランドのサービスだと誤認する可能性がありますので、結構危険と思います。
某ハロウィーンのコスプレイベントも、ディズニーの名前をかたっていることから、オリエンタルランドやディズニー社の関与を誤解されるかもしれないと、少し怖いと感じました。こういう同人イベントって。公式と誤認させないというのある程度のラインだと思うので、ライン越えでは?(言ってみたかった)と感じてしまいます。グレーないし黒いところで活動している以上はそこら辺が慎重になると思うんですけどね。
商業的に行うに当たっては、きちんと専門家を通すとか、自分で勉強をして権利関係の侵害を行わないようにしたいものです。

まとめ

まとめといっても、特商法関係なく、下段の記載のとおり予約代行は規約で禁止されている事項に該当する可能性が高く、使うべきでは無いですね。逃げられても、提供者を相手取って紛争を起こすことも難しいため、泣き寝入りせざるをえなくなります。
ちなみに、禁止事項を行ったことでディズニーに出禁になった場合はもっと大変です。間違って入園して(私有地に侵入して)しまった際にバレると、不法侵入で告訴される可能性もあります。刑事事件です。前科者です。社会復帰も大変ですよ。

余談(ココナラ)

ココナラで、こういったものも見つけました。ココナラの場合は単なる依頼のマッチングサービスでのOKです!というわけはなく、そもそもディズニーの規約的に(https://plan.tokyodisneyresort.jp/terms.html?lang=ja)、予約代行は禁止されている事項といっています。

第7条 禁止事項
 1.ユーザーは以下の行為を行ってはならないものとします。
   (略)
   (4)当社が明示して許可した場合を除き、本サービスを利用するユーザーとしての地位、本サービスを利用して取得した権利、その他本規約に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供する一切の行為
  (5)営業行為/転売を目的として本サービスを利用する行為、営業行為/転売を行う第三者へ提供する目的で本サービスを利用する行為

https://plan.tokyodisneyresort.jp/terms.html?lang=ja

最初にこの条文を出すべきなんですけど、そこは気にしない。
規約第7条第1項第4号をわかりやすくいうと、取った予約(レストラン等を予約に基づいて利用する権利)を第3者に譲る(有償か無償については「一切の行為」でカバー)ことを禁止しています。
同第5項は、営業行為(今回は予約代行サービスの提供)を目的として、予約をすることを禁止しています。

※ご自身のIDでご予約を取得したい場合は、別の方法をご案内致しますのでメッセージ下さい。

https://coconala.com/services/3095514

このような記載があります。

第9条 パスワード等の管理
(略)
2. ユーザーは、ユーザーID、メールアドレスおよびパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。

https://plan.tokyodisneyresort.jp/terms.html?lang=ja

規約第9条第1項第2号で禁止されている、ユーザID等を第三者に対して譲渡、貸与、開示することに抵触する可能性があります。

これらの行為が禁止事項に当たるかを判断するのは、オリエンタルランドであり、紛争になった際には司法が判断することですので、私がどうこういうことはできませんが、文面を読む限りでは、禁止事項に当たる可能性が高いと考えられるでしょう。

ところでココナラさん、あなたマザーズに上場してますよね。そんな企業がこういう見るからに規約違反と取れる行為のマッチングを放置していいんですかね。他の方面でも黒い噂を色々と聞きますが、コンプライアンスについて一度見直した方がいいんじゃないでしょうか。


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