「権利行使価額」のトートロジーについて
前回の第6回において、租特法の「権利行使価額」の定義がトートロジーに陥っているのではないかという点について触れました。
「払い込むべき額(以下「権利行使価額」という。)(〇〇の場合には当該権利行使価額を2で割った金額とする。)」
という条文構造で、括弧書きが2つ連続しているところに特徴があります。
そうすると結局租特法29条の2第1項第2号の改正がないことになりそうであるため、最後まで疑問として残っていました。
この点について財務省に再度問い合わせたので、その結果についてご報告します。
結論
「権利行使価額」を2(または3)で除して計算した金額が「権利行使価額」でOK!
らしいです!
腹落ちしたかはともかく、差し当たり29条の2第1項第2号の改正はやはりこの「権利行使価額」の定義の変更がハネていると読み込んで良さそうです。
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(文責:弁護士 五十嵐将志)