M&Aにおける意向表明書と基本合意書の違いとは?
◆意向表明書と基本合意書の違いとは?目的、提出・締結のタイミング法的拘束力について解説
今回はM&Aおける重要なプロセスである、M&Aにおける意向表明書と基本合意書について解説していきたいと思います。
M&Aにおける意向表明書と基本合意書は内容的には類似している書面でなので、両者を混同されている方も多くいらっしゃることでしょう。
確かにM&Aに慣れていないと両者の違いが分かりづらい事でしょう。
意向表明書と基本合意書の違いとは一体何のでしょうか?
今回は、「M&Aにおける意向表明書と基本合意書の違いとは?」を、解説致します。
◆意向表明書について
まずは意向表明書についての解説をします。
✅意向表明書とは?
意向表明書とは、買い手が買収したい旨を文章にし、売り手に提出する書面です。
M&Aにおいて、意向表明書の提出は必須ではありませんが、買い手の意向を書面にして売り手に伝えることでM&Aの手続きが円滑になるという効果があります。
✅意向表明書に記載する内容は?
意向表明書に記載する内容は一般的に、以下の事項となります。
記載する内容については、案件に応じて様々変わって来るので、M&Aアドバイザーの指示に従い作成するようにして下さい。
M&Aスキーム
株式譲渡または事業譲渡などの取引形態を記載。譲受希望金額
デューデリジェンス実施前に買い手が検討している譲受希望金額を記載。
デューデリジェンスの結果で金額調整がある旨も記載。希望条件
デューデリジェンス実施前に買い手が検討している条件を記載。
デューデリジェンスの結果で条件調整がある旨も記載。成約までのスケジュール
意向表明後から成約までの大まかなスケジュールを記載。独占交渉権
買い手から売り手へ独占交渉を依頼する旨を記載。
✅意向表明書を提出する時期
買い手と売り手のトップ面談も終了し、両者が前向きにM&Aを進めたいという意思を口頭レベルで確認できた時点で買い手より意向表明書が提出されるのが一般的です。
前述の通り、M&Aにおいて意向表明書の提出は必須ではなく、特にスモールM&Aの場合は、買い手と売り手の担当者が代表者自ら行うことが多く、意向表明のM&Aプロセスをショートカットし基本合意の締結まで一気に進めることもあります。
✅意向表明書の法的拘束力
意向表明書には法的拘束力はありません。
ですが、買い手が売り手に対し買収意思を口頭ではなく文面で伝えることにより、売り手からの信用性も高まり、その後のM&Aプロセスもスムーズに進行させる事が可能となります。
◆基本合意書について
次に基本合意書についてご説明します。
✅基本合意書とは?
M&Aにおける基本合意書とは、今までの交渉における合意事項の内容を書面にした合意書の事でLOI(Letter of Intent)と呼ばれることもあります。
売り手と買い手の合意事項を整理し書面にすることで、M&Aの成約に向けて双方の認識を整える訳です。
✅基本合意書に記載する内容は?
基本合意書に記載する内容は一般的に以下の内容となります。
意向表明書に比べ、合意事項をより詳細に記載するのが一般的です。
記載する内容については、案件に応じて様々変わって来るので、M&Aアドバイザーの指示に従い作成するようにして下さい。
M&Aスキーム
株式譲渡または事業譲渡などの取引形態を記載。M&Aの対象範囲
株式譲渡スキームを取り包括的に譲渡企業を譲受するまたは、譲渡企業の一部の事業等両者が合意したM&Aの対象範囲を記載。譲受希望金額
デューデリジェンス実施前に買い手が検討している譲受希望金額を記載。
デューデリジェンスの結果で金額調整がある旨も記載。希望条件
デューデリジェンス実施前に買い手が検討している条件を記載。
デューデリジェンスの結果で条件調整がある旨も記載。デューデリジェンス
想定されるデューデリジェンスの内容についてや、それに対して売り手も責任をもって協力する事も記載。成約までのスケジュール
意向表明後から成約までの大まかなスケジュールを記載。独占交渉権
ある一定期間は独占交渉状態となる旨を記載。秘密保持
今までのM&A交渉及びデューデリジェンスを実施したことにより判明した事実はもちろん、M&Aを検討しようとしている事実についても秘密保持義務があることを記載。
✅基本合意書を締結する時期
基本合意書の締結は、意向表明書同様、買い手と売り手のトップ面談も終了し、両者が前向きにM&Aを進めたいという意思を口頭レベルで確認できた時点で締結されるのが一般的です。
意向表明書は買い手から売り手へ差し入れる書面となりますが、基本合意書は買い手、売り手双方が、合意書に記名・捺印し締結する形式を取ります。
基本合意書の締結後、デューデリジェンス(買収監査)に入るのが一般的なM&Aプロセスとなるので、成約に向けM&A交渉も佳境に入ることになります。
✅基本合意書の法的拘束力
基本的には意向表明書同様、法的拘束力はありませんが、守秘義務、独占交渉権、協議事項など交渉の大枠にかかわる規定には法的拘束力を持たせ、それ以外の条項については法的拘束力を持たせない、という形が一般的です。
以上、「M&Aにおける意向表明書と基本合意書の違いとは?」を、ご説明しました。
M&Aにおける意向表明書と基本合意書にはどちらも法的拘束力はありませんが、M&Aプにおいて非常に重要なプロセスとなります。
どちらの記載内容についても案件ごとに異なるのが一般的なので、M&Aアドバイザーに相談し、意向表明書と基本合意書を作成してもらい、M&A成約まで導いてもらいましょう。
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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