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退職まであと25日!!~入社8年目にしてやっと税金を勉強したサラリーマン~

※ようやく今日6月6日の記事です。

今日は土曜日、お仕事はお休みです。

のんびり起きて家事をしながら、退職したら毎日こんな自由な日々が来るんだなあと、7月1日からの日常に想いを馳せながらワクワクしていました。

その後昨日もらった退職の手引きを眺めながら、いろいろな準備を進めました。

会社が手続きを代行してくれていた税金たち

まずは給与明細をチェックしながら、今まで会社が毎月給与から天引き処理をしてくれていた税金の種類について、おさらいをしました。

所得税 ⇒ 今後1月から12月の年間分の収支を、来年の2月頃に確定申告する必要が出てきます。会社で働いた分の源泉徴収票は、退職後に郵送してくれるそうなので、確実に保管しておきます。

つづいて、

住民税(市税) ⇒ ちょうど今年6月から来年5月分の月額の通知書が会社経由で届きました。これからは4期に分けて支払う必要があるようです。

これは、「収入が減っても原則金額が変わるものではないので、覚悟しておくように」と、ご丁寧にも(笑))手引きに書いてありました。

国民年金の手続きが必要

退職日から14日以内に、役所で下記の種別変更手続きが必要です。

これまで「国民年金第2号被保険者+厚生年金保険」 ⇒ これから「国民健康第1号被保険者」

種別変更で金額は変わるのか、あとで調べておきます。(※ご存じの方いらっしゃたらコメントくだされば幸いです)

失業手当について

転職先が決まっていないので(転職するか自体未定ですし)失業手当を申請します。雇用保険を毎月支払っていましたから制度は利用します。ハローワークにくる求人の種類に興味もあります。民間会社の求人とどう違うのかなど、今後レポートしたいと思います。

金額は、離職前6か月間に支払われた日額の5~8割相当が支払われ、上限下限が設けられています。
支給日数は、離職時の年齢と非保険期間、離職理由に応じて異なります。自己都合による離職で非保険期間が10年未満の場合は、90日です。10年以上だと120日です。会社都合による離職の場合は、30歳未満で非保険期間10年未満だと120日になります。
受給期間は離職後1年間です。これを過ぎると失効します。離職票の提出と求職の申し込みを行った日から7日間は待期期間です。さらにその後、3か月の給付制限期間(支給が行われない期間)が発生する場合があります。「正当な理由なく自己都合により退職した場合及び重責解雇の場合」が該当するようです。また職業紹介拒否をした場合も該当します。

「正当な理由のない自己都合退職」とはどういう意味でしょうか。「やる気がなくなったから」とか「向いてないから」「つまらないから」といった理由はだめなんでしょうか。

給付途中で再就職が決まった場合、その時点で給付は打ち切られます。ただし給付日数の1/3以上を残して就職した場合は、支給残日数に応じて再就職手当が支給されます。

離職票について

下記の通り、実にややこしい手続きがハローワークと会社間で必要なことがわかりました。わざわざ会社に発行せずに本人に郵送してくれれば早いのに!なんならネット上で公開すれば手間が省けるのに!と感じてしまいます。近い将来、専用アプリができそうですね。

失業手当の受給手続きには、離職票・雇用保険非保険者証・印鑑・住民票・写真・預金通帳・本人確認書類(免許証など)・マイナンバーがわかる資料 が必要です。
「離職票」は、退職後にハローワークが会社に対して発行するもので、「離職票1」と「離職票2」があります。離職票2には、記載されている退職理由の中から該当するものを選択します。
ハローワークが離職票を発行するには、離職証明書を会社が提出する必要があります。これには具体的な離職理由を記入し、事業者と本人双方が内容を確認します。

ハローワーク関連が長くなりましたが、今日確認したことは以上になります。

この先3,4か月ハローワークに通うと思いますので、その様子は改めてレポートしたいと思います。コロナ下で受給申請者が殺到しているものと思われます。

それでは、今日もお読みいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。

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