【経営会計能力】CASHストラクチャー by URUオンラインスクール


こんばんは!AZUMAです!

皆さんは会社経営をする上で、どのような節税スキームを活用していますか?
顧問税理士が教えてくれたり、経営者仲間が教えてくれたり、色々な角度から情報を入手しているかと思います。

しかし、その情報・スキームだけで十分なのでしょうか?
今日は意外と誰も教えてくれない最強の節税スキーム4選を特別に公開していきます!ブログを読んでくださった方のみにお届けしたいので、口外は厳禁でお願いします。。

■ この記事に書いてあること

  1. 分社化による節税スキーム

  2. 旅費規定の活用による節税スキーム

  3. 役員報酬の工夫による節税スキーム

  4. 先行投資の活用による節税スキーム

■ この記事を読むと...

  1. 生涯で数千万円変わる節税スキームをたった3分で理解することができます

  2. この知識があれば、毎月数万円かかる税理士報酬を削減することができます

  3. 財務コンサルタントとして独立することも可能となります

■ この記事を書いた人

AZUMA:税理士業界で40件程度の顧問契約を担当。法人顧問を強みとし、様々な税務コンサルを実行。
その後、IT企業にてSaaSプロダクトの事業企画職に従事。マーケティングやアライアンスをはじめ、事業グロースに必要な事業戦略の全般を構築し、自ら実行した。
現在はビジネス会計 活動教育家として【ENT】の運営・経営を行なっている。Instagramのフォロワー数は1万人超。


✔︎税理士は提案が苦手

「顧問税理士に言われた通りにしていれば、節税はOKだろう」と思い込んでいませんか?僕も3年程税理士業界で働いていたから分かりますが、税理士は提案が苦手な人が多いです。正しく税金の計算や確定申告書の作成はできますが、コンサル的な仕事は不向きな人が多かったです。

実際、顧問税理士は定期的に有益な提案をしてくれていますか?至る所、「自分の身は自分で守る」スタンスで、自分自身で情報のキャッチが必要なのです。


✔︎分社化による節税スキーム

まず、世の中の社長は何故たくさん会社を作りたがるのでしょうか。1人の社長が3つとか、5つとか、会社を持ってる!なんてこともザラにありますよね。それは、1社だけで複数ビジネスを行うよりも、複数の会社で1個ずつビジネスをやった方が、税金が安くなるからなのです。

例えば、軽減税率の適用範囲が一例です。
通常は利益800万円までが軽減税率の15%対象となり、利益800万円を超える部分は通常税率23%対象となります。つまり、分社化をしなければ、利益800万円を超える部分が多くなり、23%の税率対象ばかりとなってしまうのです。
分社化をすれば、それぞれの会社ごとに利益800万円の枠があるので、15%の軽減税率で収まる範囲が増えることとなります。

(例)利益2,400万円の場合
・1社で利益2,400万円の場合
800万円×15%+1,600万円×23%=488万円

・3社で利益2,400万円の場合(1社800万円)
800万円×15%×3社=360万円

3社に分社化(利益分散)したら、128万円の節税になるのです!

さらに、分社化すると接待交際費もお得になります。
通常、1社あたり年間で800万円までしか接待交際費を経費に入れられません。
しかし分社化をすれば、この800万円の限度額が会社数分だけ増えるのです。

このように、1社で経営するのと複数社で経営するのでは、お金の残り方がガラッと変わってくるのです。ちなみに、あまり知られておりませんが、会社設立時に絶対抑えておくべき条件があります。

※法人設立時の絶対条件
①資本金は999万円以下にすべき
②給与支払額は半年間で1,000万円以下にすべき

この条件を守らないと、通常3年目以降にしか発生しない消費税が1年目から発生し、莫大な税金の納税をしなければいけなくなります。

ちなみに②については、給与として支払わなければ良いので、雇用ではなく業務委託契約として依頼をすることをオススメします。

✔︎分社化による最大のメリット

分社化によるメリットはある程度ご理解いただけたと思います。ただ、重要なメリットをまだお伝えしていないので、ここからが本番です!

この分社化による最大メリットとは、事業やサービスの売却が楽になり、かつ、節税効果がヤバいということです!要するにEXIT(出口戦略)に関わってくるのです。

例えば、飲食店と美容院とエステを1社で経営しているとしましょう。
飲食店が上手くいっていて利益が出ているため、他社に5年分の利益で売却したとします。この場合、会社を売却しているわけではなく、事業を売却しているので、【事業譲渡】となります。この事業譲渡は、かなり税金が高くついてしまうのです。

まず、事業譲渡による利益が会社の利益に加算されて、23%の法人税等が発生します。さらに、消費税として10%の税金も発生し、合わせて33%も持っていかれるのです。

対して、会社を分社化し
・A社は飲食店
・B社は美容院
・C社はエステ
とした場合、飲食店だけを譲渡するのではなく、A社を丸っと譲渡することができます。(株式売却・バイアウト)すると、税金はキャピタルゲイン税の20%飲みで収まるため、さっきよりも13%税金が安いのです!

✔︎旅費規定の活用による節税スキーム

出張に行った際に、宿泊代や交通費、飲食代など、様々な経費が発生すると思います。この経費をそれぞれごとに経費精算するのは、かなり労力や手間を要することとなります。

ここで活用したいのが【旅費規定】です。
出張の際に出張手当として◯◯万円支給するので、その代わり経費精算はしないです!といった内容となります。この旅費規定を作成することにより、細かい経費をいちいち精算する必要がなくなり、事務作業がかなり簡略化します。

さらに、この旅費規定は節税効果も抜群なのです!
企業側は出張手当が経費計上となり、かつ、給与扱いではないため、消費税の控除(仕入税額控除)も可能となります。

従業員側においても、給与扱いではないため非課税収入として、無税で手当が受けられるのです。

旅費規定については、Googleなどにテンプレートは転がっていますので、かんたんに作成可能です!

✔︎役員報酬の工夫による節税スキーム

先程申し上げた通り、法人にかかる税金は45%です。逆に個人にかかる税金は15%〜55%となっており、超過累進税率です。超過累進税率とは、所得が上がれば上がるほど、税率も上がるということです。

この税率の違いをもとに考えていただきたいのが、所得を会社と個人どちらに残すべかか、という論点です。

例えば会社の利益が100万円だとしましょう。会社に利益を残せば、軽減税率の15%が税金として発生します。しかし、役員報酬として個人に給与を払えば、税率は0%です。(100万円程度の所得では個人は非課税)よって、利益は会社に残さず、給与として個人に支払うべきになります。

では、会社の利益が10億円だったらどうでしょうか。会社に利益を残せば、法人税や消費税で45%程度の税金が発生します。しかし、役員報酬として個人に給与を払えば、税率は55%にまで及んでしまいます。よって、利益は会社に内部留保すべきという判断になります。

✔︎先行投資の活用による節税スキーム

この続きはURUオンラインスクールでチェックしましょう!
WEEK3第10話が同講義内容です。


まとめ

  • 1社で複数事業を行うのではなく、分社化をして、複数社で1つずつの事業を行うべき。

  • 旅費規定の設定をし、出張手当を支給することで法人も個人も節税できる。

  • 会社に利益を残すべきか、個人に給与として還元すべきかは、それぞれの税率を見ながら判断する。


■ ビジネス知識のインプットは下記YouTubeチャンネルへ!

ビジネス知識はいつも竹花さんから学んでいます!
この動画も神がかってましたので、共有しますね!


■ URUオンラインスクールへの入学はこちら

・URU公式サイト

・運営会社のリンク


いいなと思ったら応援しよう!