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運行管理者試験対策#6
◆貨物自動車運送事業法関係
<輸送の安全> 貨運法第17条
これは必ずといっていいほど出題される項目です。なぜなら、運行管理者という資格の存在意義が「輸送の安全の確保」にあると言っても過言ではないからです。近年、重大事故の発生事例も多く、輸送の安全が最も大きな課題となっているため、出題数も多くなります。穴埋め問題として出題される傾向にあるので、必ず押さえておきたい規定と言えるでしょう。
・一般貨物自動車運送事業者は、次に掲げる事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならない。
一 事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備及び管理、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な事項
二 事業用自動車の定期的な点検及び整備その他事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項
2一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない。
3一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。
さらに過労運転の防止、過積載の防止に関しては、安全規則第3条・4条に基づいた内容が多く出題されます。事業者の義務内容と運行管理者の業務との混同を誘う問題に注意が必要です。
冒頭でも説明したように、運行管理の目的が全て【安全】に留意しているという事です。
運行管理者試験問題の構成も「輸送の安全」に基づいていると言えるでしょう。
今日も一日お疲れ様でした!