運行管理者試験対策#14
◆道路運送車両法関係(目的等)
今回より、道路運送車両法について解説します。ここからは、4問出題されます。
正直言って、私の苦手な分野ですw 各分野の中で一番少ない出題数なのに正解率は50%( ̄▽ ̄;)テキストを読んで練習問題にチャレンジして、またテキストを読む...過去問集を解いて答え合わせをしてヘコんで...の繰り返しでした。そんな私でも、なんとか理解できたので、ポイントをマスターすれば大丈夫!
道路運送車両法第1条(目的)
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
この部分は、穴埋め問題として出題される傾向にあります。選択肢がありますので、太文字部分をしっかり押さえておきましょう。
道路運送車両法第2条(定義)
この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
車両法でいう車両とは、上記3種類です。
道路交通法では、 「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」と定義されていますので、混同しないようにしましょう!私も度々騙されました(-_-;)
道路運送車両法第3条(種別)
この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。
種別は5種類。
ここも要注意!道路交通法にある自動車の種類と混同しない!又、車両法には「大型自動車」や「準中型自働車」といった種別はないので、惑わされないようにしましょう!
何度も言いますが、ここでのポイントは、
「車両法」と「道路交通法」を混同しない!という事。
車両の定義=3種類
車両の種別=5種類
この部分をしっかり覚えておきましょう!
では、今日も一日お疲れ様でした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?