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運行管理者試験対策#25

◆労働基準法関係「改善基準」(休息期間)

今回は、休息期間についてのポイントを解説します。

試験対策としては、やはり数字!(毎回言ってますが...)数字をしっかりマスターしましょう。すでに実務経験がある方は、特に難しい問題ではないのではないでしょうか?

・勤務終了後、継続して8時間以上の休息期間を与えなければならない。

分割休息は、継続8時間以上が困難な場合に、継続4時間以上、合計10時間以上。

・やむを得ない場合、2暦日における拘束時間は21時間を超えない事。勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えることを条件に隔日勤務に就かせることができる。

2人以上乗務の場合、最大拘束時間を20時間まで延長可能、休息期間は4時間まで短縮できる。

・フェリー乗船時間は休息期間として取り扱えるので、与えるべき休息期間から減じることができる。ただし、下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回ってはならない。

つまり、1日とは、始業時刻から起算して24時間なので、

1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息期間(8時間以上)

という事になります。

前回の「拘束時間」同様、第5分野の実務上の知識「運行計画に関する問題」で応用問題として必須事項となります。

ただ、現実問題としては、かなり厳しい部分もありますね...。配送依頼を受けるときに、基本的には拘束時間・休息期間を重視しているのですが、実際には、集配先の込み具合や道路状況によってかなり変化します。いろいろと手は尽くしているのですが、運送業界全体が抱える問題なのではないでしょうか?

では、今日も一日お疲れ様でした!


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