住民票3つのポイント
本日は住民票についてです。
住民票は戸籍に比べると、あまり話題にならず、相続の登記の際の書類と言ってもやはり戸籍かと思います。
ただ、住民票も読み解くと奥深いところがたくさんあります。
本日はそんな住民票を解説します。
①住民票の記載事項
住民票にかかれるのは以下のものとなります。
・世帯主の氏名、世帯主との続柄
・住所、氏名、生年月日、性別
・国籍・地域・通称
・在留資格・期間等
・在留カード等番号 ※外国籍の方
・住民となった年月日、住所を定めた日、前住所
・本籍地、筆頭者
・住民票コード、個人番号(マイナンバー)
こうやって考えると、住民票にはかなりの情報がのっているとわかります。
各自治体にとって、書式は異なるのですが、
書いてあることはほとんど同じです。
②世帯主の続柄について
上記に述べた通り,住民票には世帯主との続柄が記載されます。
これは妻や子といった記載がされるのですが、
たまに、同居人や妻の子という記載をみることがあります。
これはそれぞれ、
・籍を入れていないけど、同居している彼氏や彼女など
・世帯主が夫の場合、子どもは妻の連れ子
ということになります。
この様に戸籍と並んで、非常にプライベートなことも
住民票から分かってしまいます。
➂本籍をどうするか
多くの方が、住民票の提出を求められる際に
本籍を記載するかどうかで迷った経験があるかと思います。
私自身も、とりあえず記載しておけば問題ないかな?と記載をするタイプ
ですが、結論から申しますと
提出先に要確認ではありますが、基本的には本籍は不要と考えられます。
逆に本籍が必要な場合は、
・戸籍が一緒に必要となる相続等の手続きや
・何かの資格などで,本籍地を記載する
場合があげられます。
本籍地についても、
その人の人生の動きが推測
できるものなので、非常にプライベートな情報であります。
提出先に必ず確認する必要がありますが、
本籍の記載まで求める方がむしろイレギュラーと考えてしまっても
よろしいかも知れません。
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