板橋区でゲリラ豪雨被害:96万円受給
こんにちは!雪がそんなに降らなくて安心しましたね。。。
火災保険ラボ高橋です。
今回は少し特殊なケース「ゲリラ豪雨」での被害につて書いてみます!
近年は夏になると積乱雲が発達して異常気象が多発してます。
交差点でマンホールが吹っ飛んでいる映像よく見ますよね。
冷たい空気がきて、とんでもない雨量に見舞われるようです。
ご相談頂いたケースは、板橋区のアパートのオーナーさんでした。
「地下室が雨水が入り、困っている」とのご相談でした。
火災保険は全労済で加入中
水害は火災保険でもちろん補償されます。
実際に当社で調査に行くと、こんな感じでした。
保管していた家財道具がほぼダメな状態に。。。
とにかく「カビ臭」が凄くてびっくりしてのを覚えています。
といった具合でした。
オーナーは女性の方で、ご自身だけで処理するのは諦めていました。
全労済に電話しても、取り合ってもらえない様子でした。
そうなんです。水による被害は各保険会社かなり厳しい基準を設けています。
ざっくりご説明しますね。
まず、、、
「床上浸水」 → 字のごとくですが、すぐ保険おります。よくニュース等で見る感じで、もう大災害です。
「床下浸水」 → 住宅の基礎と等が浸水してしまう被害ですが、これが保険使うのなかなか難しいんです。。
45cm浸水等のハードルがあります。仮に30cm浸水したとしても0円です。
しかも今回は地下室なので、また難しい問題が。。。
そもそも「床」の基準は?という問題。
1Fの床 or 地下室の床 どちらが基準かで大問題です。各保険会社で違うので気を付けてください!
じゃあその基準が地下室だった場合、保険会社によっては「居住スペースはOK」「物置はNG」等あります。。。
全労済の回答は「床の基準は1Fとし今回は床下浸水。かつ物置なので保険適用しません」とのことでした。
つまり、水害の被害があるにも関わらず、残置物の撤去、脱臭、除菌、防カビ費用が1円も出ないという判断でした。
建築基準法や被害情報をくまなくチェックしました。
すると「地下室」の居住スペースとしての基準がありました。
採光や、空気循環の基準が新たに判明し、早速見解書を作成しました。
全労済さんは「居住スペースじゃないからダメです」に対して、
当社では「法律に基づいた基準に照らし合わせると居住スペースです」との資料を作成しました。
すると、全労済から連絡があり、「調査ミスです」とのことでした。
当社の資料を認め、地下室の床を基準とすることで、「床上浸水」に切り替えます!
残置物撤去費、再調達費、地下室復旧費用を全額保険適用するとのことでした。
途方に暮れていたオーナーさんは喜んでいました!
96万円受給して頂きました!
あってはならないことですが、良くあることです。
保険に詳しくない方は、情報を集めることは難しいです。。
そこをうまく使って「当社の基準では適用外です」なんてことは保険会社からすれば簡単なことですよね。
何十年も払っていた火災保険が、いざという時に使えなかったらショックですよね。。。
保険の大原則は「不足突発的な事故」です。
諦めずに資料を準備すれば、こういう覆ることも多くあります!
この情報が役に立てば幸いです!
以上、火災保険ラボ高橋でした。