板橋区でゲリラ豪雨被害:96万円受給

こんにちは!雪がそんなに降らなくて安心しましたね。。。

火災保険ラボ高橋です。

今回は少し特殊なケース「ゲリラ豪雨」での被害につて書いてみます!

近年は夏になると積乱雲が発達して異常気象が多発してます。

交差点でマンホールが吹っ飛んでいる映像よく見ますよね。

冷たい空気がきて、とんでもない雨量に見舞われるようです。

ご相談頂いたケースは、板橋区のアパートのオーナーさんでした。

「地下室が雨水が入り、困っている」とのご相談でした。

火災保険は全労済で加入中

水害は火災保険でもちろん補償されます。

実際に当社で調査に行くと、こんな感じでした。

画像1

保管していた家財道具がほぼダメな状態に。。。

画像2

とにかく「カビ臭」が凄くてびっくりしてのを覚えています。

画像3

といった具合でした。

オーナーは女性の方で、ご自身だけで処理するのは諦めていました。

全労済に電話しても、取り合ってもらえない様子でした。

そうなんです。水による被害は各保険会社かなり厳しい基準を設けています。

ざっくりご説明しますね。

まず、、、

「床上浸水」 → 字のごとくですが、すぐ保険おります。よくニュース等で見る感じで、もう大災害です。

「床下浸水」 → 住宅の基礎と等が浸水してしまう被害ですが、これが保険使うのなかなか難しいんです。。

45cm浸水等のハードルがあります。仮に30cm浸水したとしても0円です。

しかも今回は地下室なので、また難しい問題が。。。

そもそも「床」の基準は?という問題。

1Fの床 or 地下室の床 どちらが基準かで大問題です。各保険会社で違うので気を付けてください!

じゃあその基準が地下室だった場合、保険会社によっては「居住スペースはOK」「物置はNG」等あります。。。

全労済の回答は「床の基準は1Fとし今回は床下浸水。かつ物置なので保険適用しません」とのことでした。

つまり、水害の被害があるにも関わらず、残置物の撤去、脱臭、除菌、防カビ費用が1円も出ないという判断でした。

建築基準法や被害情報をくまなくチェックしました。

すると「地下室」の居住スペースとしての基準がありました。

採光や、空気循環の基準が新たに判明し、早速見解書を作成しました。

全労済さんは「居住スペースじゃないからダメです」に対して、

当社では「法律に基づいた基準に照らし合わせると居住スペースです」との資料を作成しました。

すると、全労済から連絡があり、「調査ミスです」とのことでした。

当社の資料を認め、地下室の床を基準とすることで、「床上浸水」に切り替えます!

残置物撤去費、再調達費、地下室復旧費用を全額保険適用するとのことでした。

途方に暮れていたオーナーさんは喜んでいました!

96万円受給して頂きました!

あってはならないことですが、良くあることです。

保険に詳しくない方は、情報を集めることは難しいです。。

そこをうまく使って「当社の基準では適用外です」なんてことは保険会社からすれば簡単なことですよね。

何十年も払っていた火災保険が、いざという時に使えなかったらショックですよね。。。

保険の大原則は「不足突発的な事故」です。

諦めずに資料を準備すれば、こういう覆ることも多くあります!

この情報が役に立てば幸いです!

以上、火災保険ラボ高橋でした。


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