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法律入門:法律番号
ド素人が法律を読み進めていますが、はじめは基本的なことも全く分かりませんでした。でも「なんとなくこんなことなんだろうな」と思いながら読み進め、機会があれば調べました。
基本的なことが少し分かってきたので、個別に書いておこうと思います。
動物関連に限らず、法律を読もうと考えている方の一助になれば幸いです。
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法律を読むには「どの法律」であるか特定しなければなりません。
各法律には名前が付いていますが同じ名前の法律もあるのです。なので各法律には「法律番号」と呼ばれる通し番号のようなものが付いています。
一般的には、施行令、施行規則、条例などを含め「法令番号」と呼ぶようですが、基本的に法律ばかり見ているので(私のnoteの中では)法律番号と呼んでいて、このnoteでも法律番号と表記しています。
何処に書いてある
法律が国会で成立すると法律が書かれた書類が出来ます。私はその書類を原本と呼んでいます。私がよく見る「国立公文書デジタルアーカイブ」のサイトでそのように書いてあるから。
実物を見て話をするのがいいと思うので、例えば「動物の愛護及び管理に関する法律」が出来た時の「動物の保護及び管理に関する法律」の原本は、以下のページ(国立公文書館デジタルアーカイブのサイト内)から「閲覧」をクリックすると見ることが出来ます。
動物の保護及び管理に関する法律・御署名原本・昭和四十八年・第四巻・法律第一〇五号
片側を1ページと数えて4ページ目。
法律名である「動物の保護及び管理に関する法律」と書かれているのが分かると思います。
その前に判子で「法律第 号」となっている空白の部分に「百五」と筆で書かれているようになっています。
この「法律第百五号」が元々の法律番号になります。原本にはこの位置にあるものみたいです。
形式
この年(この法律の場合、昭和四十八年)の百五番目の法律となります。しかしこれだけでは特定できないので、年もついて「昭和四十八年法律第百五号」とか「法律第百五号(昭四八・一〇・一)」と書いたりします(「一〇・一」は公布した日が10月1日だから)。
(参考)
動物の愛護及び管理に関する法律 @ 法令検索
動物の保護及び管理に関する法律 @ 衆議院
官報の場合、公布日(年月日)と法律番号(法律第〇号)が別の行に書いてあります。
他の書き方も見たことがありますが、最低限「元号を含めた年」と「法律第○○号」が書かれています。時には「法律第○○号」が「法○○」と略されていたり。そこに公布の日がある場合もある。
表示する位置も法律名の前だったり後ろだったり。
つまり形式はどうでも良くて、年とその年の中での通し番号が表示されていれば、法律が特定できるのです。
その性格上なのか、一度法律が出来ると作った時の法律番号が使われ続けます。
上記(参考)の二つのリンク先にある法律の時期は違いますが(=改正がされていますが)法律番号は同じ(作った時のもの)です。
まとめると
・法律の名前の前後に「いつの年の何番目に出来たか」が書かれている
・形式は色々ある(決まりきった形式はない)
・改正されても作った時のものを使い続ける
・その法律が目的の法律と分かっていれば気にすることはない
この程度のことを知っておけばいいと思います。
ここまで。