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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(第八条 ~ 第十九条)
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
第二章は狂犬病が発生していなくても行うことが書かれていましたが、第三章は狂犬病が発生した時のこと。
ここは少しボリュームがあるので、今回はこの章の概要を説明します。
第三章は、第八条から第十九条。まずそのタイトルだけ書きだします。
・届出義務(第八条)
・隔離義務(第九条)
・公示及びけい留命令等(第十条)
・殺害禁止(第十一条)
・死体の引渡(第十二条)
・検診及び予防注射(第十三条)
・病性鑑定のための措置(第十四条)
・移動の制限(第十五条)
・交通のしや断又は制限(第十六条)
・集合施設の禁止(第十七条)
・けい留されていない犬の抑留(第十八条)
・厚生大臣の実施命令(第十九条)
項目を見ていると「そいうこと必要なんだろうな」と思うことが並んでいますので、理解はし易いと思います。
届出、報告、通報など
単語について。
この章では、届出、報告、通報など似た言葉が出てきて「何が違うの?」と素朴な疑問をもちました。ネットで調べてみて、以下のページが比較的分かり易かったです。
する人の意思が入るか、した後に法律で定められた何かが起きて、それがした人に関係するか、などの視点で理解するのが良さそう。
【通知・告知・通報・報告・届出】用語集 (@ 図解六法)
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以下、第八条から第十九条までの内容の中で飼い主に関係ありそうな部分の概要を書きます。
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・届出義務(第八条)
狂犬病の犬(疑い含む、生死問わず)は(診断または検案した場合は獣医師、しない場合は所有者が)届けなければならない。
・隔離義務(第九条)
前条に該当する犬は隔離。
・公示及びけい留命令等(第十条)
狂犬病(疑い含む)が発生したら直ちに公示し、係留することを命じる。
・殺害禁止(第十一条)
第九条で(狂犬病もしくはその疑いがあり)隔離された犬は、予防員の許可がなければ殺してはならない。
・死体の引渡(第十二条)
第八条に規定する犬(狂犬病の犬(疑い含む))が死んだ場合、基本的に予防員に引き渡さなければならない。
・検診及び予防注射(第十三条)
期間及び区域を定めて犬の一せい検診又は臨時の予防注射を行わせることができる。
・病性鑑定のための措置(第十四条)
「犬の死体を解剖」又は「解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すこと」ができる。(「又は」が何処までか分かり難いので「」で括りました)
・移動の制限(第十五条)
犬又はその死体の移動・移入・移出を禁止し又は制限することができる。
・交通のしや断又は制限(第十六条)
交通をしや断又は制限することができる(最高七十二時間)。
・集合施設の禁止(第十七条)
犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
※法律用語での「施設」に付いては以下のページを参考にしてください。
施設・設備 @ 図解六法 ~ 事業活動全体を指す
・けい留されていない犬の抑留(第十八条)
けい留の命令が出ているにも関わらず「けい留」されていない犬を「抑留」することができる。
・厚生大臣の実施命令(第十九条)
厚生大臣は、都道府県知事に第十三条(検診及び予防注射)及び第十五条から前条(移動の制限、交通のしや断又は制限、集合施設の禁止、けい留されていない犬の抑留)までの措置の実施を命ずることができる。
※予防員は獣医師なので農水省が管轄しそうなものですが、この法律は人間の健康のためのものなので厚生大臣が指示。
成立時の公布文書には、厚生大臣、農林大臣の両方の署名があります。
次回以降、各条文を読んでいきます。