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狂犬病予防法(昭和28年改正)/ 地方自治法改正の施行に伴い改正

この2~3年、狂犬病予防法関連の資料を新旧問わず読み漁っています。法律だけでなく「施行令」「施行規則」も含めたセットで読む必要があることはなんとなく分かっていました。
明治や大正の法律を読んでいると、施行規則は記憶にあったのですが、施行令が出てきた記憶がない。どうもこの頃(敗戦後法律を作り直していた昭和28年頃)施行令というものを広く使うようになったのではと想像しています。

そもそも「施行規則」と「施行令」の違いが分かっていませんでした。
法律・施行令(政令)・施行規則(省令)の違いについては、最近やっと少し分かってきたので、いつか改めて書いてみようと思っています。


今回扱う狂犬病予防法の改正(昭和28年)は「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 法律第二百十三号(昭二八・八・一五)」の(第三十九条)に狂犬病予防法の改正部分があります。
この改正法は、第七十四条まであるので七十四の法律が改正されたらしい。

では、地方自治法の改正と狂犬病予防法の関係はどうなっているのか調べるために、この頃の法律を見ていたらすぐに出てきました。日付も同じだし、法律番号も一つだけ前なのでこれですね ↓ 。
地方自治法の一部を改正する法律 法律第二百十二号(昭二八・八・一五)

このページを開き、ページ内検索で「狂犬病」を探す、ない。では「犬」で探す、やはりない。「感染」で探す、これもない。
条文を読んでみると(当然ですが)地方自治法そのものの改正について書かれている。別表の修正や書き加えがほとんど。どう読んでみても狂犬病予防法が絡む部分はない。

何故「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」により狂犬病予防法が改正されるのか理解できませんでしたが、とにかくその法律により狂犬病予防法に少々条文が加えられました
それ以外には、条文の中に「厚生省令の定めるところにより、」が一箇所、「政令の定めるところにより、」が三ヶ所かに入っただけ。
加えられた条文にも「厚生省令の定めるところにより、」や「政令で定める」が含まれています。

冒頭にも書きましたが(素人考えで間違っているかもしれませんが、狂犬病予防法に限らず)それまで法律と施行規則だけで構成されていましたが、この頃から施行令を含めての構成にしてゆくようになった様です。

次回から、改正法(地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律)の第三十九条と施行日や経過措置が書かれている附則を確認してゆきます。

つづく


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