狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第二章 通常措置(予防注射)第五条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
通常措置、つまり「狂犬病が発生している・いないに関わらず、いつも行うこと」の中の「予防注射」について。
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(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
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概要
今とそれほど違いはありませんね。大きな違いは、予防注射が(一年毎ではなく)六箇月毎。
・狂犬病予防注射を六箇月毎にうつ
・その時、注射済票が交付される
・注射済票を犬に着けなければならない
第四条で「鑑札を犬に着けなければならない」となっていますので、予防注射が六箇月毎なこと以外は今とかわりはないようです。
一年毎になったのはいつ?
昭和60年(1985年)に、狂犬病予防法の改正法としてではなく、以下の法律により改正されている。
「地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律(昭和六〇年七月一二日法律第九〇号)第二十条」
昭和六〇年にも狂犬病予防法第五条一項だし、今もです。狂犬病予防法の骨格部分はほぼ変わっていません。
あまりに変わっていないようなので
今(令和六年)有効な狂犬病予防法と比べてみました。
厚生省 → 厚生労働省
六箇月ごとに → 毎年一回
保健所長は、→ 市町村長は、政令の定めるところにより、
「六箇月→一年」以外は、省庁の名前が変わったり、指定都市制度(地方自治法第二百五十二条の十九)や特別区制度(地方自治法第二百八十一条)が今はあるからで、ほとんど同じですね。
個人的に気になるのは「市町村」であり「区市町村」でないこと。地方自治法第二百八十一条にて「市と同等の機能」みたいなことが書かれているからなのだろうか(あまりに変わっていないので、細かいことまでnoteしておきました)。
(今回はこれだけ)
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