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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(手数料の費途)第二十二条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。
内容も難しいことはありません。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(手数料の費途)
第二十二条 第四条第四項の規定により徴収された手数料は、すべてこの法律の目的達成のために用いられなければならない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

個人的におもうこと

説明の必要もないので個人的におもうことを少々。
この条文には第四条第四項(登録の手数料)はこの法律の目的達成のために用いなければならない、つまり目的税であると書かれています。
今の条文を読むとここは削除されています。つまり一般財源に入る普通税になっていることになります。

目的税として作られて、いつの間にか一般財源になったものとして、自動車関連の諸税金(ガソリン税含む)や消費税などがあります。
何か釈然としないものを感じます。

狂犬病予防法の目的は、狂犬病のまん延防止と撲滅であり、そのために今でも登録と予防注射を行っているので目的税として欲しいと考えています。

現在、登録しない飼い主もいれば、登録はしているけど予防注射をしない飼い主も少なからずいて、接種率(接種した犬の数/登録頭数)が 70%程度まで落ちてきているとか。
これは感染症一般の考えからして、よろしくない状況(もし日本に狂犬病が入ってきたら感染拡大する可能性が充分にある数字)だとか。

そのような状況でもあるので、登録や接種率向上のための費用に充てて欲しいものです。

今回は持論を書かせていただきました。
ここまで。

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