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狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(狂犬病の犬の届出事項)第十六条

狂犬病が発生している時、自分が関わっている犬が狂犬病である、またはその疑いがある、さらにそれらの犬に噛まれた場合、届け出なければなりません。
誰が届ける?、届け出る項目は?、その様なことが書かれています。

 (狂犬病の犬の届出事項
第十六条 獣医師又は犬の所有者が法八条第一項の規定によつて市町村長に届け出るべき事項は、その犬の種類、生年月日、毛色、性別、名及び体格、その犬の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその犬の所在地とする。

(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2

第三章 狂犬病発生時の措置(届出義務)第八条のページはこちら

誰が届ける?

上記第八条のページを一読すれば分かると思いますが、面倒な方のために説明しておきます。
基本は獣医師。狂犬病である、またはその疑いがある、又はこれらの犬に噛まれた犬を診断、検案した獣医師。
例外として診断、検案を受けないで、そのような犬と判断に至った場合は、犬の所有者


届け出る項目は?

条文からピックアップして並べてみます。
・その犬の種類
・生年月日
・毛色
・性別
・名
・体格
・その犬の所有者の住所及び氏名又は名称
・その犬の所在地

これらは(順番は違いますが)狂犬病予防法施行規則(登録の申請)第三条で犬を登録する時に申請する時に記入する項目と同じです。

ところで「体格」とはどのようなことを書くのでしょうか。たぶん「中型犬」などと書くのだと思います(項目として「犬の種類」がありますがそこを雑種と書かれたらどんな犬か想像できませんから)。


現在(令和6年)の狂犬病予防法施行規則は少々違う

(参考)狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号) @ e-GOV 法令検索

(登録の申請)第三条には「犬の体格」はありません、その変わりなのか、「前五号(犬の毛色)のほか犬の特徴となるべき事項」がります。

(狂犬病の犬等の届出)第十六条はだいぶ違います。全文引用します。

(狂犬病の犬等の届出)
第十六条法 第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。
 一 犬にあつては、次に掲げる事項
  イ 所有者の氏名及び住所
  ロ 登録年度及び登録番号
  ハ 犬の体格
 二 法第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項
  イ 種類
  ロ 所有者の氏名及び住所
  ハ 所在地

(引用元)狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号) @ e-GOV 法令検索

データのデジタル化の恩恵で、登録番号などで犬の情報が分かるようになったため同じ内容を届け出る必要がなくなったのでしょう。

狂犬病予防法にて(表現、文字として)「犬」だけでなく「犬等」が入ってきたのは、検疫法及び狂犬病予防法の一部を改正する法律 法律第百十五号(平一〇・一〇・二)だと思います。
平成10年=1998年、小型犬ブームは始まっていましたが(私は認識ありませんでしたが)その他の動物(ペット)の輸入も多くなった時期だったのかも。


この条文も難しくないですよね。

ここまで。


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