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昭和28年制定 狂犬病予防法施行令 / マガジン用note

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細切れに書いているため全体が分かり難くなっているので目次ページを作っています。

日本は敗戦後占領され占領軍の影響下、憲法はじめ多くの法律が書き替えられます。その時期に狂犬病予防法が昭和25年に制定されました。
その後「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」により、多くの法律に「施行令(政令)」なるものが付けられました。狂犬病予防法もその法律により改正され「この部分の詳しいことは施行令(政令)にて定めます」となります。

昭和25年制定時には狂犬病予防法施行規則も制定され、幾つかの内容は「この内容の詳しいことは施行規則(省令)にて定めます」とされていました。
その幾つかが施行令(政令)に移ります。
昭和25年制定時の法律には、施行規則(省令)に書かれていることが明示されていませんでしたが、今回の改正で狂犬病予防法に「政令で定める」「政令の定めるところにより」が入り、関係が分かり易くなっています。

法律で至らないところは施行令(政令)に、としているので、施行規則(省令)が不要になりそうですがそうはなりません。どうも施行令(政令)は都道府県が主語になることが多いようです。つまり都道府県がやるべきことが書いてあることが多い。
それに対し、施行規則(省令)は飼い主がするべき手続きについて書かれているような気がします。また厚生大臣への報告など、都道府県と厚生省との関係で成立することも施行規則(省令)に書かれています。

以下、目次です。


制定(全文)

以下(画像データ)を見て私が手入力した全文をアップします。
狂犬病予防法施行令・御署名原本・昭和二十八年・政令第二三六号 @ 国立公文書館 デジタルアーカイブ

前文

法律の冒頭には、その法律を作った理由などが書かれています。その部分です。

(鑑札の再交付)第一条

都道府県知事は、どのようなときに鑑札の再交付をしなければならないのかが書かれています。

(犬の所在地の変更)第二条

犬の登録は犬の所在地にて行います。それが変更になったとき、都道府県知事がどのようなことをしなければならないのかが書かれています。

(注射済票の再交付)第三条

鑑札の再交付同様、都道府県知事はどのようなときに注射済票の再交付をしなければならないが書かれています。

(省令への委任)第四条

前三条以外に、犬の鑑札や注射済票の交付に関することは狂犬病予防法施行規則(厚生省令)で定める。

(処分前の評価)第五条

犬を抑留後飼い主が引き取りに来なかった場合処分したり、狂犬病発生時に病性鑑定のために犬を殺す場合は、評価人三人以上に評価させねばならない。

附則 と 大臣署名

附則には施行日が、大臣署名は厚生大臣と総理大臣の署名があります。


第五条までしかないし、各条文も複雑なものはありません。
軽い気持ちで読んでみてください。

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