狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(所有者の変更)第九条
前条でも少し触れましたが、所有者が変わった場合。
犬の登録は「犬の」所在地で行うものなので、所有者が変わっても大したことないだろうと思ったのですが、ちゃんと現実的なことを考えて「所有者が変われば、犬の所在地も分かるだろう」と考えてくれている条文なっています。
所有者の変更届には、新旧の所有者情報だけでなく、犬の新旧の所在地を記入する欄があると書かれています。所有者が変われば、犬の所在地も変わると考えてくれている訳です。
2に出てくる「第七条第二項及び第三項」とは「犬の所在地の変更」があったとき(都道府県が変わったら)鑑札を取替える、原簿を送ってもらうなどのこと。
つまり、所有者が変わった場合、新所有者が犬の旧所在地の鑑札を持って犬の新所在地で届出(新旧の所有者、犬の新旧の所在地を書く)をすれば、役所の方で犬の情報を書き替えてくれるし、鑑札も取替えてくれる。
原簿を改めて見ていただければ分かりますが、予防注射の記録の欄がありません。(原簿は上記のリンク先にあります。)これがちょっと不思議。
まさか「スペースが作れそうにないから」なんて理由なのかと勘繰ったりしました(当時は予防注射が年二回だったし)。
ここまで。