狂犬病予防法施行規則(昭和25年成立時)/(政令で定める市)第十七条
一般飼い主には関係ありませんが、とりあえず読んでみてください。
以下、一般的な飼い主さんは読む必要ないと思います。
狂犬病予防法第四章補則(政令で定める市)第二十五条にも似たような条文があります。
条文中にある保健所法第一条では「保健所は(中略)都道府県又は政令で定める市が、これを設置する。」となっています。
以下は、参考条文。
狂犬病予防法(政令で定める市)第二十五条
狂犬病予防法 昭和二十五年八月二十六日
第四章 補則
(政令で定める市)
第二十五条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市については、「市」又は「市長」と読み替えるものとする。但し、第八条第二項及び第三項の規定については、この限りではない。
※狂犬病予防法施行規則(政令で定める市)と同じ部分を太字にしました。
狂犬病予防法第二十五条のページはこちら。
保健所法を改正する法律 法律第百一号(昭二二・九・五)
第一条 保健所は、地方における公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道府県又は政令で定める市が、これを設置する。
(引用元 法律第百一号(昭二二・九・五) @ 衆議院法律情報 )
※戦前に制定されていた保健所法(昭和12年法律第42号)を全部改正したものなので、法律の名称は「保健所法を改正する法律」になっています。
※平成6年(1994年)の改正で地域保健法と名称が変わっています。
ここは「こんな条文もあるんだ」程度に読んでいただければいいと思います。
ここまで。
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