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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(抑留所の設置)第二十一条

今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。

この条文も現在(令和六年)の条文とここは変わりません。
内容も難しいことはありません。
 


(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)

第四章 補則
(抑留所の設置)
第二十一条 都道府県知事は、第六条及び第十八条の規定により抑留した犬を収容するため、当該都道府県内に犬の抑留所を設け、予防員にこれを管理させなければならない。

国立公文書館デジタルアーカイブ 狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号

概要

都道府県知事は犬の抑留所を作って予防員に管理させる、と書かれているだけ。
第六条は「通常措置」の「抑留」、第十八条は「狂犬病発生時の措置」の「けい留されていない犬の抑留」。

余談:抑留所が犬や猫の引取り先へとなります

この抑留所が昭和29年の改正時に犬の引取り先になり、現在の「動物の愛護及び管理に関する法律」(犬及び猫の引取り)第三十五条へとなってゆきます。
昭和25年当時も昭和29年改正時も純粋に狂犬病撲滅を目指したための施設ですが、昭和25年当時の放浪犬の抑留所から29年の改正で(放浪犬になってしまうと分かっている)飼い主が不要と考え放してしまう犬の引取り先になったことが、犬や猫の引取り先が存在するはじまりでした。

昨今、この始りについて誤解を招く表現がネット上でも紙媒体でも目にすることが残念です。

これだけ。

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