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狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第一章 総則(適用範囲)第二条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読んでいきます。
今回は第二条「適用範囲」。どの動物の狂犬病に適用するかが書かれています。
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(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
第一章 総則
(適用範囲)
第二条 この法律は、動物の狂犬病のうち、犬の狂犬病に限りこれを適用する。但し、厚生大臣は、家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)第一条第一項に掲げる家畜以外の動物について狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部を準用することができる。この場合において、その期間は、一年をこえることができない。
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基本は犬だけ
はじめの方に「犬の狂犬病に限りこれを適用する」と書かれています。
しかし続けて「家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)第一条第一項に掲げる家畜以外の動物について ~ 」と書かれていて「動物の種類、期間及び地域を指定してこの法律の一部を準用することができる」と書かれています。
家畜伝染病予防法との関係
この法律(狂犬病予防法)が成立するまで、犬を含めた狂犬病は家畜伝染病予防法で対応していました。
私は、家畜伝染病予防法(家畜のための法律)の対象に犬が含まれていることの方が驚きでしたが、たぶん狂犬病を含めたために入れたのだと思います(昭和26年に家畜伝染病予防法は改正されますが、その時は犬は含まれていません)。
具体的なことは、附則の3に書かれています。ず~っと先になりますが、そこまで辿り着いたら説明します。
(参考)「家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)第一条第一項に掲げる家畜」とは?
当時の法律を読んでみると「牛、馬、緬羊、豚、犬、鷄及鶩」と書かれています(最後は「あひる」)。この中から犬を独立させたのです。
当時の日本は敗戦後、占領軍の指導の下、法律を作り直しをしていました。占領軍が滞在していた東京においても狂犬病は日常の脅威だったからか、占領軍から積極的な指導があったらしいです。
犬でも家畜伝染病予防法にも指定されていない動物とは?
今読んでいる昭和25年制定の狂犬病予防法には、その動物について具体的な定めは見つかりませんでした。
参考までに(昭和25年ではなく現代の狂犬病予防法で)具体的にどのような動物が想定さているのか調べたところ以下の指定がされていました。
狂犬病予防法施行令
(法の規定の一部が適用される動物)
第一条 狂犬病予防法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める動物は猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
現在の狂犬病予防法第二条では、適用する動物を「一 犬」「二 猫その他の動物(後略)」としています。
「準用」という単語
何気なく読み進めましたが、法律を読んで行く時に「準用」という単語は度々出てきます。
「準用」とは、「適用」に対しての言葉らしいです。
「適用」は、本来の対象にあてはめて使うこと。
「準用」は、本来の対象ではないけれども似ている対象にあてはめて使うこと。
(昭和25年の)第二条では「犬だけ」と言いながら、本来の対象ではないけれど、家畜伝染病予防法で定めた家畜以外の動物で狂犬病が認められれば、この法律を使いますよ、ということです。
牛、馬、緬羊、豚、犬、鷄及鶩
準用に続けて余談的な話。
五畜や六畜を思い出した人もいらっしゃるとおもいます。
また(幾つか加わっていますが)動物の愛護及び管理に関する法律の罰則の章における「愛護動物」つまり「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」を思い出した人もいらっしゃるとおもいます(現在の令和元年改正版だと、第六章 罰則 第四十四条 4)。
私は初めてあの法律(昭和48年成立当時は「動物の保護及び管理に関する法律」「保護動物」)を読んだときに、ここに違和感を抱きました。
現在の法律だと、これらの動物に加え「前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又 は爬虫類に属するもの」となっていて(昭和48年成立当時は爬虫類は入っていなかった)、まどろっこしい表現にしないで「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又 は爬虫類に属するもの」とすればいいのに、と考えたものでした。
色々調べていたら、狂犬病予防法の前身というか母体的存在の家畜伝染病予防法の更に前身、獸疫豫防法(明治29年60号)に「牛、馬、羊、豕、犬」となっており、その後の 家畜傳染豫防法(大正11年29号)では「牛、馬、緬羊、山羊、豚、犬、鷄及鶩」となっており、今もこの流れを引きづっているようです。
そろそろリセットしてくれないと「何故これらの動物だけリストアップされているんだろう」と悩んでしまいます。