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昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令 / (犬の所在地の変更)第二条
昭和25年に狂犬病予防法と狂犬病予防法施行規則が制定され、昭和28年に狂犬病予防法施行令が制定されました。
ここのところ、昭和28年制定の狂犬病予防法施行令を読み進めています。
今回は(犬の所在地の変更)第二条。
(犬の所在地の変更)
第二条 都道府県知事は、犬の所有者が他の都道府県の区域から当該都道府県の区域内にその犬の所在地を移した旨の届出があつたときは、犬の所有者に、犬に旧所在地の都道府県知事が交付した鑑札と引替に鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送付しなければならない。
前条同様、これも施行規則にあったよね、と記憶にある方も多いとおもいます。以下該当条文を引用する。
狂犬病予防法施行規則(犬の所在地の変更)第七条(昭和25年制定時)
(犬の所在地の変更)
第七条 犬の所有者は、犬の所在地を移したときは、その旨を、三十日以内に犬の新所在地の市町村長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項届出を受けた都道府県知事が犬の旧所在地の都道府県知事と異なるときは、その届出を受けた都道府県知事は、犬の新所在地の市町村長を経て、犬の所有者に、犬の旧所在地の都道府県知事から交付を受けた鑑札と引替に鑑札を交付するとともに犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送らなければならない。
制定された施行令の第二条とこちらの第二項、第三項が似ているというか全く同じ部分もあるとお気づきの方もいらっしゃると思います。
その調整は施行規則の調整で行われますので、そちらに辿り着く迄お待ちください。
前回、法律、施行令、施行規則の説明をしましたが、こちらを見ても、施行令の冒頭は「都道府県知事は」、施行規則の冒頭は「犬の所有者は」となっていることからも理解いただけるとおもいます。
ここまで。