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狂犬病予防法(昭和28年改正)/ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 / 附則

今のではなく昔の狂犬病予防法が成立し改正してゆく経過をみています。
昭和25年成立後、初めての改正は「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」という法律により改正されました。
その第三十九条が狂犬病予防法関連。
念のため的に附則も紹介しておきますが、多くの法律を改正した改正法なので、附則には狂犬病予防法とは関係のないことも書かれています。

狂犬病予防法に関係する部分を太字にします。


法律第二百十三号(昭二八・八・一五)
◎地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

附 則

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

引用元
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 @ 衆議院

この時の改正は、それまで「法律+施行規則」の2つで構成されていたのが「法律+施行令+施行規則」の3つになっただけで、飼い主側としては何も変わらないので、気にすることはなさそうです。


これだけ。

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