
昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令 / 前文
昭和25年に制定された狂犬病予防法が2度の改正を経て、結果として狂犬病が撲滅できたまでの法改正および当時の施行令・施行規則を読んでいます。
法律、施行令(=政令)、施行規則(=省令)の関係って?、と疑問を持つ方もいらっしゃると思います。以前も少しだけ説明したとおもいますが、詳しくはずっと先の方で説明したいとおもいます。
今回も少しだけ説明しておきます。
法律は国会で決めねばならず作るのも変えるのも簡単ではありません。国会では毎回多くの改正法が制定されたり新たな法律が制定されて時間が足りません。だからなのか、細かいことは施行令や施行規則で決めるようにしているみたいです。
つまり絶対に動かさないような基本的なことは法律で、後で変更がありそうなこと、細かいことは施行令や施行規則で。
では、施行令と施行規則の違いは?、それはずっと先に説明しますが、ここではとても簡単に。
法律では「必要な事項は、政令で定める」などとして細かいことを政令(施行令)に任せて、施行令では「必要な事項は、厚生省令で定める」などとして更に細かいことは厚生省令(省令=施行規則)に任せる仕組みになっています。
今回から昭和28年(1953年)に制定された狂犬病予防法施行令を読んでいきます。
今回は、その前文をとりあげます。
前文は法律の冒頭にあります。
狂犬病予防法施行令
内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第五項、第五条第二項、第六条第六項及び第十四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
毎度のことですが、第○条第〇項が出てきました。しかも何個も。
実はこれ、こちらのページを見てください。
法律の改正に全て入っていますね。その部分には「政令で定める」が含まれていたり「政令の定めるところにより、」を追加してあったり。
この部分を政令として制定しました、ということです。
深く考えずに今回はここまで。