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狂犬病予防法(昭和28年改正)/ 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 第三十九条

今のではなく昔の狂犬病予防法が成立し改正してゆく経過をみています。
昭和25年成立後、初めての改正は「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」という法律により改正されました。
その第三十九条が狂犬病予防法関連。念のため(関係のない内容も含まれますが)附則も紹介しておきます。

キーワードは「厚生省令の定め」と「政令の定め」。この二つが出てくることを確認してください。
ちなみに、厚生省令は「狂犬病予防法施行規則」、政令は「狂犬病予防法施行令」のことです。


法律第二百十三号(昭二八・八・一五)
◎地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

(狂犬病予防法の一部改正)
第三十九条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
  第二条に次の一項を加える。
 2 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項但書の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に報告しなければならない。
  第四条に次の一項を加える。
 5 前四項に定めるものの外、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
  第五条第二項中「保健所長は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
  第六条第六項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
  第十四条第一項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
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附 則
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

引用元
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 @ 衆議院

第○条とか言われても分かりませんよね。

今回は整理。次回以降、条文をよく見て、第何条に影響するのかを確認します。

・第二条:第二項が加わる
 他の動物への準用の報告は「厚生省令の定め」により行う。
・第四条:第五項が加わる
 犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は「政令で定め」る。
・第五条:第二項
 「保健所長は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
・第六条:第六項 
 「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。
・第十四条:第一項 
 「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。


法律・施行令・施行規則のセットで法令を再構成しているのですが、法律の基本を学んでいない私には「なにやっているの?」という感じ。

この法律が出来た時点では、政令(狂犬病予防法施行令)は公布もされていないし、厚生省令(狂犬病予防法施行規則)は改正されていません。それらはこの後されます。
ただし、法律と政令の施行日は同じ。法改正で「政令の定め」と書いたので、その政令がなければならないので、当然と言えば当然。
ちなみに厚生省令は昭和25年に制定されているので問題ありません。逆にこの改正まで法律に「厚生省令の定めるところにより」がないのが不思議ですが、当時の通例だったのでしょう。

次回以降「法律」「政令」「厚生省令」の改正された各条文を確認していきます。

今回は「はぁ、そうですか、具体的なことは次回なのね」という感じで受け止めてください。

今日はここまで。

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