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昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令 / (鑑札の再交付)第一条
昭和25年に制定された狂犬病予防法のはじめて改正は昭和28年。その改正時に狂犬病予防法施行令が制定されました。それを読んでいます。
今回は(鑑札の再交付)第一条。
(鑑札の再交付)
第一条 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、またはき損した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。
同じ様なことが狂犬病予防法施行規則の(鑑札の再交付)第五条に書いてあったようなと思った方、正解です。記憶力が素晴らしい人は、30日ルール、5日ルールがあったことも記憶されていると思います。
以下、昭和25年年の狂犬病予防法施行規則の(鑑札の再交付)第五条です。
(鑑札の再交付)
第五条 犬の所有者は、鑑札を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、汚損した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地の市町村長(東京都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、失つた鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地の市町村長を経てこれを都道府県知事に提出しなければならない。
こちらの方が細かい。
そもそも施行令と施行規則の関係は?
たぶんずっと先になると思いますが、法律・政令(施行令)・省令(施行規則)について改めて書く予定でいますが(最近も書いたと思いますが)ここでも簡単に「私の理解で」書いておきます。
(法律)
こういうことをやります、このようなルールを作りました。
守らねば罰則を科すこともあります。
(施行令)
(この政令の場合)法律で作られたルールを実現するために、国が都道府県に仕事を任せるにあたり「都道府県は国民に対してこんなことは必ずしてくださいね」とお願いするようなルール。
(施行規則)
(この政令の場合)現場である都道府県が国民との間の作業に関するルール。
今回の「鑑札の再交付」については、施行令では「こんな時に再交付します」程度で、施行規則では「いつまでにどのように再交付手続きをするか」が書かれています。
~ ~
もう一つ気になったことがあるとおもいます。
施行令(昭和28年)では「鑑札を亡失し、またはき損した」、施行規則(昭和25年)では「鑑札を汚損し又は失つた」と表現が違います。
施行規則は、施行令制定後に改正され、法律や施行令の施行日よりも後に公布(10月13日)されますが、それらと同日(9月1日)より適用されることになります。その改正でこちら(「亡失」「き損」)に合わせています。
少し先になりますが、施行規則の改正も読んでいきますので、その時にでてきます。
ここまで。