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狂犬病予防法(昭和28年改正)/ マガジン用note

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狂犬病予防法は昭和25年成立後、昭和28年に「地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」という法律の第三十九条により、初めての改正がされました。
内容はほとんど変わっていません。今まで法律と施行規則(省令)だけだったのが施行令(政令)が加わり、構造が変わったことが主な改正内容です。

なので条文に「政令の定めるところにより」が加わることがほとんど。
ついでという感じで「厚生省令の定めるところにより」が入った条文の追加もありました。
法律と施行令(政令)や施行規則(省令)の役割分担をしっかりさせた感じです。


地方自治法改正の施行に伴い改正

地方自治法の改正に伴い狂犬病予防法が改正されたのですが、素人の私は地方自治法の改正と狂犬病予防法がどのように関連しているのかは理解出来ませんでした。
狂犬病予防法は都道府県が担当するので関係があることは理解できますが。

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 第三十九条

狂犬病予防法を改正する条文だけを読んでみます。

第二条改正部分

犬以外、家畜伝染病予防法(旧法)に掲げている動物以外の動物の狂犬病が発生し、狂犬病予防法を準用する場合の都道府県と厚生省のやりとりについて。

第四条改正部分

犬の登録や鑑札の交付について狂犬病予防法で書かれていないことは施行令(政令)で定める。

第五条第二項改正部分

条文の中に「政令の定めるところにより、」を加える。
第五条第二項は、注射済票の交付。

第六条第六項改正部分

条文の中に「政令の定めるところにより、」を加える。
第六条第六項は、犬を抑留後、通知や公示をしても引き取りに来なかった場合処分ができる。

第十四条第一項改正部分

条文の中に「政令の定めるところにより、」を加える。
第十四条第一項は、狂犬病発生時には犬の解剖ができる。

附則

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律」という法律(この法律により70以上の法律が改正された)の附則なので狂犬病予防法には関係のない部分も入っていますが、主な内容は、公布日や経過措置。

大臣署名(末尾)

世の中を動かすのは人。そう考える私は末尾の大臣署名をしっかり見てしまいます。


以上のように「政令の定めるところにより」「厚生省令の定めるところにより」が加わっただけで、飼い主に関係のある改正はなさそうです。

(法律の条文には関係ありませんが)施行規則(省令)で定められていたことの中から主に都道府県が行うことが書かれた内容が施行令(政令)に移されます。

個人的に気になるのは、施行規則から施行令に移った内容の中に(処分前の評価)があり「その犬の価格について」がさらりと削除されたこと。
私の力不足でその理由は分かりませんでした。

 

ここまで

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