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狂犬病予防法(昭和28年改正)/ 第五条第二項改正部分

狂犬病予防法が昭和25年に制定されて、初めての改正が昭和28年に行われました。その時の条文を読んでいます。

今回は、その中の第五条第二項改正部分。
まず改正条文の中のその部分を表示。

余談になりますが、一部の動愛法研究家たちの間でよく話題になる「狂犬病予防法第五条の二」ではありません。


法律第二百十三号(昭二八・八・一五)
◎地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律
(狂犬病予防法の一部改正)
第三十九条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「保健所長は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

引用元
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律 @ 衆議院

「政令の定めるところにより、」が加えられるだけですが、元の条文が分からないと何が何やらですよね。

改正前(加える前)の第五条全体をみてみましょう。

法律第二百四十七号(昭二五・八・二六)
 ◎狂犬病予防法

 第二章 通常措置
 (予防注射)
第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を六箇月ごとに受けさせなければならない。
2 保健所長は、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。

引用元
法律第二百四十七号(昭二五・八・二六)◎狂犬病予防法 @ 衆議院

この改正で、犬の登録及び鑑札の交付、そして注射済票の交付に係ることは「政令で定めるところによる」様にしたようです。
(犬の登録及び鑑札の交付は前回部分=第四条の最後に一項加えている。)

この時の改正前の狂犬予防法(法律)において、注射済票の交付に係る記述は私が調べた限りここだけでした。

尚、この時の改正の狂犬予防法施行規則の中で注射済票に係る条文は以下があります。

(死亡及び所有権の放棄)第八条
(注射済票の交付)第十一条
(注射済票の再交付)第十二条

前回も書きましたが、これらと法律、施行令との関係は、ずっと後の施行規則のところで説明する予定です。

ここまで。

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