狂犬病予防法(昭和28年改正)/ 第五条第二項改正部分
狂犬病予防法が昭和25年に制定されて、初めての改正が昭和28年に行われました。その時の条文を読んでいます。
今回は、その中の第五条第二項改正部分。
まず改正条文の中のその部分を表示。
余談になりますが、一部の動愛法研究家たちの間でよく話題になる「狂犬病予防法第五条の二」ではありません。
「政令の定めるところにより、」が加えられるだけですが、元の条文が分からないと何が何やらですよね。
改正前(加える前)の第五条全体をみてみましょう。
法律第二百四十七号(昭二五・八・二六)
◎狂犬病予防法
この改正で、犬の登録及び鑑札の交付、そして注射済票の交付に係ることは「政令で定めるところによる」様にしたようです。
(犬の登録及び鑑札の交付は前回部分=第四条の最後に一項加えている。)
この時の改正前の狂犬予防法(法律)において、注射済票の交付に係る記述は私が調べた限りここだけでした。
尚、この時の改正前の狂犬予防法施行規則の中で注射済票に係る条文は以下があります。
・(死亡及び所有権の放棄)第八条
・(注射済票の交付)第十一条
・(注射済票の再交付)第十二条
前回も書きましたが、これらと法律、施行令との関係は、ずっと後の施行規則のところで説明する予定です。
ここまで。