狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第三章 狂犬病発生時の措置(移動の制限)第十五条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
現在(令和六年)の条文とほぼ変わりません。
興味深いのは前条(病性鑑定のための措置)第十四条では、昭和25年成立時に「犬」となっていた箇所が現在の法律では「犬等」になっていますが、この第十五条では「犬」のままです。
狂犬病発生時に猫は移動の制限対象になることがないようです。
(※條を条に直したり、当時の文字と違う書き方をしています)
概要
特に説明の必要もないので逆に細かく説明してみます。
(誰がやるの?)都道府県知事が
(どんな時に?)狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるとき
(どのように?)期間及び区域を定めて
(どうするの?)犬又はその死体の当該都道府県の区域内における移動、当該都道府県内への移入又は当該都道府県外への移出を禁止し、又は制限
冒頭に書きましたが「犬又はその死体」は今(令和六年)の法律でも「犬」です(「犬等」ではありません)。そして「狂犬病に感染している・してない」は書かれていません。指定された区域内の犬全てが移動の制限を受けます。
区域内と区域外の移動だけではなく区域内での移動も対象。
次の「(交通のしや断又は制限)第十六条」には「七十二時間をこえることができない」とありますが、こちらはその様なことは書かれていません。
短いですが、ここまで。
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