産業保健を勉強してみた!~ストレスチェック編~
こんにちは!
現在、産業保健について勉強中です。今回はストレスチェックについてまとめてみました〜
ストレスチェックとは
常時使用する労働者が50人以上の事業者は、1年に1回ストレスチェックをすることが義務付けられている
50人未満の事業所では、当分の間努力義務
ストレスチェックの目的
労働者自身のストレスの気づきを促し、労働者の精神的な不調を未然に防止すること
ストレスチェック制度の流れ
常時50人以上の労働者を使用する事業者、1年ごとに1回、ストレスチェックの結果を所定の様式を用いて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
ストレスチェックの実施
面接指導の実施と就業上の措置
実施事務従事者は面談をすることはできないが、設定はできる
実施者より提供された集団分析結果から職場のストレス要因を把握
事業者は受験者の同意がなければストレスチェックの個人結果を知ることができない
職場の改善に活用
ストレスチェック制度の実施体制
実務担当者(制度全体の担当者)
人事権があっても良い
個人情報を取り扱わない
実施計画の策定と実施の管理を行う
実施者
産業医が望ましい
ストレスチェックの実施
人事権があるとダメ
実施事務従事者
実施者の補助業務
人事権があるとダメ
ストレスチェックの実施
使用する調査票
国が推奨する 57 項目の質問票がある
この3項目が含まれる必要がある
仕事のストレス要因
心身のストレス反応
周囲のサポート
同意の取得
結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知される
結果は企業には返ってこない。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要
結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存
面接指導の対象となった労働者から事業者に面接希望の旨を伝えた場合、ストレスチェックの結果を事業者へ提供することに同意したとみなされる
集団規模が 10 人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるので、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則 10 人以上の集団を集計の対象とする
面接指導対象者
心身のストレス反応が高い人
心身のストレス反応が一定以上ある&仕事のストレス要因と周囲のサポートの評価点数の合計が高い人も含めている
面接指導の申し出と勧誘
対象者の通知を受けた後、だいたい1ヶ月以内に事業者に対して面接指導の申し出を行う
面接指導の申し出は労働者から実施者ではなく、事業者に対して行われる
→同意したとみなされて差し障りないが、取り扱いについては事前に労働者に伝える必要がある
面接対象者の確認
労働者からストレスチェック結果を提出させる
実施者に面接指導対象者となっているか確認する
医師からの意見聴衆
詳細な診断名などの医学情報は事業者に提供してはいけない
事業者は面接指導の記録を5年間保存しなければならない
参考サイト: ストレスチェック制度について
参考文献: 職場の健康が見える
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?