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養育費は離婚した夫婦間のものではなくお子さんへの愛情を伝えるものです。お子さんのために養育費を支払うこと、もらうことが大切なんです。 

こんにちは、あやねです。

養育費の現状は、2016年(平成28年)に厚生労働省によるデーターによると、母子世帯の養育費をもらっている世帯は約24.3%、養育費の取り決めをしていない世帯は54.2%。

取り決めをしていない理由は、相手に払う意思がないと思った17.8%
相手に払う能力がないと思った20.8%
が多かったようです。

手続きがわずらわしい。という意見もありました。

養育費は、親権者でなくなった親としての子供への愛情のひとつです。

親権者の方は子供のために養育費を受ける権利があります。

今回は、『養育費』について説明をしていきますね。

【結論】

・養育費の内容を知り成長する子供のために損をしないで受け取れますよ。
・養育費増額、減額の変更ができることを知ることができます。
・養育費の相場を知ることができますよ。
・養育費の公正証書を作成したことで支払いが滞った時にもスムーズに対処ができ安心できますよ。

【このようなあなたのために読んで頂きたい】

・養育費を現在もらっていないあなた。
・金額の決め方や一般的な相場を知らないあなた。
・成人年齢が18歳に改正されたら今もらっている養育費はどうなるの?と不安なあなた。
・養育費の増額、減額は収入などの条件で変更できる可能性があることを知らないあなた。

【得られる成果】

・養育費をもらうことで子供の成長で出費が多い不安がなくなります。
・養育費の増額、減額ができることを知り生活に余裕がでます。
・子供の教育的な面での視野が広がります。
・支払い側が滞った時の対応を知ることで損をしません。


【離婚しても子供の親であることに代わることはありません】


養育費とは、子供が健やかに成長するためのために必要な費用のことです。

一般的には、子供が経済的、社会的に自立するまでに要する費用であり、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが養育費となります。

子供と暮らしている親は、相手方の親から養育費を子供のために受け取ることができるんです。

離婚によって親権者でなくなった親であっても、子供の親であることに変わりはありませんので親として子供のために養育費の支払いの義務があります。



【養育費の決め方】

養育費の金額は、夫婦の双方が協議のうえで合意すればいくらであってもいいのですが、調停や審判といった裁判所の手続きにおいては一定の計算法が用いられます。

【養育費の決める方法と注意点】

(協議によって決める場合)

・養育費の金額

・月々または一括などの支払い方法

・支払期間(子供が何歳まで支払うのか)

夫婦間の協議で決まらない時は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を交えて話し合いを行うことができまのでスムーズに話が進むのではないでしょうか。

調停で合意できなかった場合は、自動に審判へとうつり、裁判官が一切の事情を考慮し命令をくだされます。

審判の前には必ず調停を行わなければなりません。

養育費の取り決めが成立した場合は、合意内容を必ず公正証書を作成しましょう。

公正証書に『養育費の支払いが滞った場合に相手方の給料の差し押さえにも応じる』と条項を盛り込んでおけば、万が一の時にスムーズに対処できますので忘れないように作成をしましょう。

【養育費を決める要素と計算式】

ちょっと難しそうで混乱してしまうかもしれませんが大体の金額がわかれば安心できますよね。

下に裁判所の算定表も載せています。

(養育費を決める要素)

・子供の人数と年齢

・両親の年収

・両親の職業(会社員か、自営業者などか)

これらの要素をもとに、子供の生活にかかる最低限の費用をベースとして算出し、月々の養育費が決まります。

【養育費の金額を算出するまでのステップ】

(金額の算出方法)

義務者の基礎収入×(子供の生活費指数÷(養育費を支払う親の生活指数+子供の生活指数)=子供の生活費

子供の生活指数×(養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を受け取る側の基礎収入+支払う側の基礎収入)=1年の養育費

1年間の養育費÷12=1ヶ月の養育費


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(両親の基礎収入)

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