予期せぬことで突然に障害をお持ちになられたお子さんもいらっしゃると思います。身体的、精神的の障害のお子さんをお持ちの方への『特別児童扶養手当』の制度です。
こんにちは、あやねです。
身体的、精神的の障害をお持ちのお子さんのご家庭もいらっしゃると思います。
小さいお子さんのお世話は大変だと思います。
大きくなられたお子さんのお世話も勿論大変でしょう。
私のご近所さんも身体障害のお子さんがいらっしゃるので大変さは承知しています。
今回は、20歳未満の精神または身体に障害をお持ちのお子さんの父、母が対象となる『特別児童扶養手当』について説明を行っていきますね。
【結論】
・特別児童扶養手当制度を利用できる。
・特別児童扶養手当制度を利用し生活の余裕ができる。
・特別児童扶養手当制度を利用することで精神面が安定する。
【このようなあなたに読んでいただきたい】
・特別児童扶養手当制度を受けられるのか知らないあなた。
・特別児童扶養手当制度の条件を知らないあなた。
・特別児童扶養手当制度の重度の障害1級、中度の障害2級の区分を知らないあなた。
【得られる成果】
・特別児童扶養手当制度を利用できることを知ることができます。
・特別児童扶養手当制度の知識をもち市区町村に確認ができます。
・お子さんが特別児童扶養手当制度に該当するのか知ることができます。
【対象者】
日本国内に住所がある20歳未満で精神または身体に障害のある子供を育てられている父、母の方が受けられます。
【障害区分】
以下のようになっています。
医療専門用語の補足も下に書いていますので参考にされてくださいね。
重度の障害 1級
・両目の視力の和が0.04以下の方
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上の方
・両上下肢の機能に著しい障害を要する方
・両上肢すべての指を欠いてる方
・両上下肢すべての指の機能に著しい障害を有する方
・両下肢の機能に機能に著しい障害を有する方
・両上下肢を足関節以上で欠く方
・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害がある方
・前に揚げたもののほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前に揚げた内容の同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度の方
・精神の障害であって、前に揚げた同程度以上と認められる程度の方
・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前に揚げた同程度以上と認められる程度の方
重度の障害 1級は、以上のようになっています。
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中度の障害 2級
・両目の視力の和が0.08以下の方
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上の方
・平衡機能に著しい障害を有する方
・そしゃくの機能を欠く方
・音声または言語機能に著しい障害を要する方
・両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠く方
・両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有する方
・一上肢の機能に著しい障害を有する方
・一上肢のすべての指を欠く方
・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有する方
・両上下肢のすべての指を欠く方
・一下肢(片方の足)の機能に著しい障害を有する方
・一下肢を足関節以上で欠く方
・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有する方
・前に揚げたものの他、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前に揚げた同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のも方
・精神障害であって、前にあげた同程度以上とき留められる程度の方
・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前に揚げた同程度以上と認められる程度の方
中度の障害 2級は、以上のようになっています。
補足
※両上下肢とは、両方の腕と足のことです。
※一上肢とは、片方の腕のことです。
※一下肢とは、片方の足のことです。
※足関節とは、足首のことです。
※精神障害は、原因、諸症状、治療や経過、日常生活状況などにより総合的に判断されるようです。「統合失調症」「てんかん」「知的障害」「発達障害」などがあります。
【令和4年4月に改訂があります】引用:厚生労働省
間違いのないようにご確認くださいね。
特別児童手当の関するおしらせ
➡ PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方へ
➡ PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
特別児童扶養手当に関するおしらせ
➡ PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)
【支給制限】
令和3年8月以降適用
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除および寡婦控除等の額を差し引いた額となります。
※2 ここにあげた収入額は、給与所得者を例として給与所得額を加えて表示した額になります。
定められた額以上の所得がある場合には支給されませんのでご注意ください。
【支給月額】
1級 52,500円
2級 34,970円
以上のように令和2年より適用されています。
【支払時期】
毎年、4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが、各支払月の11日頃申し出のあった金融機関に支給されるようになっています。
【手続きと書類】
居住地の市区町村の窓口で請求の手続きを行ってください。
(必要な書類)
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・診断書
(身体障害者手帳および養育手帳を所持されている方は省略できる場合があります)
・振り込み口座番号
・印鑑
一般的には以上のようになっていますが市区町村での違いもありますので窓口に確認をしてください。
※受給を継続するためには『所得状況届』の提出が必要です。
8月頃にお知らせが届くと思いますので忘れないようにしてくださいね。
【最後に】
①特別児童扶養手当制度の対象となる方
②支給制限等
③障害区分の1級 2級についての説明
④手当を受けるには
⑤手続きと必要な書類
など『特別児童扶養手当制度』について書いてきましたが
ご理解いただけたでしょうか。
お子さんが障害を持たれていることはご家族にとって様々な不安も多いと思います。
不安でお忙しい中でも暖かいご家庭であればと思います。
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