児童扶養手当を受けられている方は各種サービスも受けられます。児童手当とともに利用し生活に余裕ができます。
こんにちは、あやねです。
今回は、『児童手当と児童扶養手当』について説明しますね。
現在日本では、夫婦の3組に1組が離婚しているといわれています。
全国のシングルマザーは123.2万世帯、平均年収は243万円、就業率は81.8%であると2017年の厚生労働省の統計で発表されています。
小さいお子さんや数名のお子さんがいらっしゃるシングルマザーの方も珍しくありませんね。
シングルマザーの不安は収入は決して高いものではなく金銭面の問題が一番で余裕のない生活を強いられている方もいらっしゃるといわれています。
【結論】
・児童手当、児童扶養手当について理解ができサービスも利用できます。
・支援を利用して経済面に余裕のある生活が送れます。
・精神面の安心を得ることができます。
【このようなあなたに読んで頂きたい】
・児童手当、児童扶養手当についてわからないあなた。
・経済的余裕のある生活を送りたいあなた。
・精神的に余裕がないあなた。
【得られる成果】
・児童手当、児童扶養手当の現状届けの提出期限を知り支援を受けることができます。
・現状届け、氏名変更、住所変更を忘れずに行うことで、児童手当、児童扶養手当を確実に受け取ることができます。
・知識を持つことで役所に確認をする際にスムーズに話ができます。
母子(父子)家庭を助けてくれる『手当・割引制度』があります。
うまく活用し収入を増やせると余裕のない生活の安心感につながります。
【児童手当とは】
母子(父子)家庭だけではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。
子供がいる家庭の生活の安定、次の世代を担う子供の健やかな成長を支えるために、国から支給されます。
(支給対象者)
0~15歳(中学校卒業の年度末まで)
(支給金額)
0~3歳未満 ➡ 一律15,000円
3~12歳(小学校卒業まで) ➡ 第一子/二子 10,000円
第三子以降 15、000円
中学生 ➡ 一律10,000円
所得制限世帯が設けてあり、年収960万円を超える世帯の子供には支給金額5,000円とされています。
(支給時期)
支給は年3回あり、
毎年6月(2月~5月分)
10月(6月~9月分)
2月(10月~1月分)
となっており、指定した口座に12日頃振り込まれます。
(児童手当の支給を受ける注意点)
児童手当の条件をみたしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます。
毎年居住地の市区町村に現状届けを提出する必要があります。
毎年6月に役所から詳細の郵便が届きますので、忘れないように現状届けは6月末までに提出しましょう。
母子家庭の方が結婚を機に氏名を変更した場合や転居した場合も届け出が必要です。
転居先が元の居住地の市区町村外の場合は、15日以内に転入先で申請を行わなければなりません。
(児童手当の所得制限)
※端末によって右にスライド可
※扶養家族の人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数を指します。
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【児童扶養手当とは】
母子(父子)家庭を対象とした国が支援を行っている制度で、離婚、死別の理由は問われません。
ひとり親家庭の生活の安定、自立を促進するために支給されます。
(支給対象者)
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する母、養育し、かつ生計を同じくする父または養育する祖父母など。
(支給される金額)
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額は異なりますので注意が必要です。
支給区分は、『全額支給』『一部支給』『不支給』の3区分となっています。
『全額支給の場合』(所得制限額未満)
子供が1人 ➡ 月額43,160円
子供が2人 ➡ 加算額10,190円
計 月額53,350円
子供が3人以降 ➡ 1人増えるごとに月額
6,110円が支給されます。
『一部支給』(所得に応じて)
子供が1人 ➡ 月額43,150円~
10,180円
子供が2人 ➡ 月額10,180円~
5,100円
子供が3人以降 ➡ 1人増えるごとに月額6,100円~3,060円
(計算方法)
・一部資金の手当て計算式
43,150円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限額)×0.0230559
・第2子加算額計算式
10,180円ー(申請者の所得ー全額支給所得限度額)×0.0035524
・第3子加算額計算式
6,100円ー(申請者の所得ー全額支給所得限度額)×0.0021259
※10円未満は四捨五入されます。
以降1人増えるごとに38万円加算
(支給時期)
支給は年6回あり、毎年5月(3,4月分) 7月(5,6月分) 9月(7,8月分)
11月(9,10月分) 1月(11,12月分) 3月(1,2月分)
居住地の市区町村にもよりますが、指定した口座に10日頃振り込まれます。
【児童扶養手当の支給を受ける注意点】
継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現状届けを提出してください。
※端末によって右にスライド可
母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れます。
所得が57万円~230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する手当が支給されます。
【児童扶養手当を受けられている方への各種サービス】
・都営交通(都電、都バス、都営地下鉄)無料乗車券の発行
・JR通勤定期乗車券も発行
・都営水道料の減額免除
・粗大ごみの収集手数料免除
などがありますが地域によって違いがありますので居住地の市区町村にお問い合わせください。
【終わりに】
①児童手当について
②児童扶養手当について
③児童手当と児童扶養手当の違い
④母子(父子)家庭は児童手当と児童扶養手当の両方をもらえる。
⑤母子(父子)家庭へのサービスが地域によってはある。
などを書いてきました。
ご理解いただけたでしょうか?
児童手当と児童扶養手当を受けること、各種サービスを受ることで子供の養育や生活に余裕出来ると思います。
居住地の市区町村に確認をおこない受けられる制度は受けましょう。
まだまだ、たくさんの支援がありますので順次書いて行きます。
下記には母子(父子)家庭についてのデータがあります。
母子(父子)家庭の年間収入、預貯金額など (引用:厚生労働省)
➡ ①(クレジットなし)平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果 (mhlw.go.jp)
平成28年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要 (引用:厚生労働省)
➡ https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11923000-Kodomokateikyoku-Kateifukishika/0000188136.pdf
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