イギリスワーホリ(YMS)2024 根拠を元に徹底解説 - YMS申請者の要件
イギリスのワーキングホリデー Youth Mobility Scheme (YMS) が2024年1月31日より制度が改められたことは有名です。この記事の筆者の私自身も今年あるいは来年の初めにYMSの申請を行うつもりです。
私自身自分でYMSについて調べる際に、さまざまなブログを拝見しましたが、毎回の情報の根拠が気になっていました。この記事では、イギリス政府の公開する情報と照らし合わせてYMSの申請方法について詳しく紹介します。
また、イギリス政府が公開している2024のYMSの申請者数とビザの承認数の数字について最後に紹介しております。
どこに正確な情報があるの?
基本的な情報はすべてイギリス政府のウェブサイトImmigration Rules Appendix Youth Mobility Schemeに各ルールが記載されております。
もう少し見やすく詳しい公式資料として、こちらのPDF資料もあります。
もし自分自身できちんと調べたい方はこちらのページと資料から情報を参照することをおすすめします。すべて英語なので、DeepLなどの翻訳サイトが助けになるはずです。
YMSとは?
YMSについては以下に定義されています。
筆者の大まかな訳: このユースモビリティースキームは、18歳から30歳(いくつかの国では18歳から35歳)の、参加国と地域の人々がイギリスの生活を最大2年間(いくつかの国では3年間)経験を提供する文化交流プログラムである。
対象者は?
ここでは3種類の要件が提示されています。簡潔に日本語で以下にリストアップしました。前項で示した【Immigration Rules Appendix Youth Mobility Scheme】のページと照らし合わせて見てみてください。
1 - Validity requirements
YMS 1.1. YMS を申請する人は、イギリス政府のページから【Temporary Work 又は Youth Mobility Scheme】に申請する。
YMS 1.2. YMSにおいて入国又は滞在許可を申請する場合、以下の条件を全て満たすこと。
(a) 関連料金、Immigration Health Charge が支払い済みである; 且つ
(b) 申請者がbiometricsを提供済みである; 且つ
(c) 申請者がパスポートを提出済みであること
YMS 1.3. 申請者は以下のいずれか一つに該当していること。
(a) 海外在住のイギリス人、外国のイギリス領土の市民(イギリス人含む); 又は
(b) Appendix Youth Mobility Scheme: eligible nationalsに記載された国のパスポートの保持者
YMS 1.4. 入国許可申請者は以下のいずれか一つに該当していること。
(a) 申請日の時点で35歳以下のオーストラリア、カナダ、ニュージーランド、韓国の国籍保持者;又は
(b) 申請日の時点で30歳以下
YMS 1.4.A. 滞在許可申請者は以下のいずれかに該当していること(日本人は二つ)。
(a) オーストラリア、カナダ、ニュージーランド国籍でイギリスに滞在している;又は
(b) YMSのビザの許可降りている状態であること。; 且つ
(c) YMSのビザの許可が以前に降りていないこと(今回が初めてのYMSビザでの滞在であること)
YMS 1.5. YMS1.1 からYMS1.4.A. の条件を全て満たしていない場合、YMSのビザは許可されない。
2 - Sustainability requirements
YMS 2.1. 申請者はPart 9: grounds for refusalに該当しないこと。
(こちらのPart9:却下の理由の項目は後日別の記事で紹介します。)
YMS 2.2. 申請者が滞在許可の申請をする場合、以下に該当しないこと。
(a) 移民法を破る、ただし39E 段落が適用される場合は除く。;又は
(b) 保釈中(移民法に係る)。
3 - Eligibility requirements
YMS 3.1. YMSでイギリスに入国する者は、イギリスに到着する前にYMSのビザを取得していること。
YMS 3.2. YMSのビザ申請者のうち、Appendix Tuberculosis に該当する場合は、有効な診断書を提出し、結核患っていないことを証明すること。
YMS 3.3. 過去にYMSビザで滞在していないこと。
YMS 3.4. 申請者はイギリス入国予定日には18歳以上であること。
資金証明
資金証明については、以下のFinancial requirementsを満たしている必要があります。
YMS 5.1. 申請者は £ 2,530の額を持っていること
YMS 5.2. Appendix Financeに記載されているように、必要な金額を28日間保持していること。
YMS 5.3. 申請者に18歳未満の同居もしくは、扶養している子供がいないこと。
YMS 5.4. YMS 5.1. からYMS 5.3. がYMS申請者に適用されていないこと。(全ての条件に当てはまっていること)
さらに詳しい説明はイギリス政府の公式サイトImmigration Rules Appendix Financeに記載されています。こちらも別記事で後日紹介します。
2024年のYMS申請数と承認数
インターネットにはイギリス政府は数を公開していない、もう定員6000人は埋まった、などいろいろな憶測が飛び交っておりますが、イギリス政府は情報をきちんと公開しております。
情報は4期に分けて発表されています。現時点(2024年11月上旬)では、2024年の6月までの数字が公開されています。
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