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賃上げ頑張れば贔屓するよ! 政令を民間に押し付ける「新しい資本主義」は国会不要✨レジ袋省令とおんなじね笑

ある読書会できいた話でした。その方のFacebookに、このような書き込みがありました。

お知らせいたします。
総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について
《令和3年11月の「新しい資本主義実現会議」の緊急提言や「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において「公的部門における分配機能の強化」の一環として「政府調達の対象企業の賃上げを促進するため、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置など政府調達の手法の見直しを検討する。」ことが位置づけられました。
 これを受け検討が進められ、令和3年12月17日に財務大臣から各省庁の長あてに賃上げ評価に関する仕組みが通知され、政府全体での本制度の内容が定められました。国土交通省においても令和3年12月24日に発注機関となる国土交通省内の各機関に対して通知を発出しております。
 この通知では、所定の書類(「法人事業概況説明書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)により賃上げ実績の確認を行うこととされ、当該書類で確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認することができると認められる書類に代えることができるとされたところですが、この実績確認の方法に関しては、様々な企業の実態を適切に評価できるのか等について、特に多くのご意見・ご質問をいただきました。
 これを踏まえて、賃上げ実績の確認については、賃上げを行う企業を評価するとの本制度の趣旨に沿った対応となるよう、具体的な確認書類の提出方法及び「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方や例について、令和4年2月8日に財務省より通知が発出され、これに関する運用が明確になりました。》

facebook投稿より(太字は筆者)


この話をきいて、まず思ったのが、
議会の承認を得ずに決定できたの?
でした。

とあるグループでこの件について投げかけてみたところ、
数人の方が色々調べて投稿し、それについて共有しました。

今回はそのことを覚書、としても残したいと思います。

この措置に関係する法律は、これではないかと投稿いただきました。

入札などに関する政令です。第十五条には

この政令に定めるもののほか、特定調達契約に関する事務について必要な事項は、財務大臣が定める。

とあります。政令ならば、議会を通さずに決められます。
しかし、寝耳に水だった企業団体が、「品確議連」を率いる自民党議員に意見を伝え、
国会で取り上げられて、多少その規制が緩和されたようです。

小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(いわゆる、レジ袋省令)
のときも、憲法に抵触することから、法律ではなく省令で施行した経緯がありますが、この政令による強制賃上げと監視するかのような優遇策は、企業の利益や工数などを考慮しない、上から目線の余計な命令としか思えません。
憲法に関しては、このような投稿がありました。

日本国憲法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION… 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
■第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 ■第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 ■第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

これら憲法典に示されている法等、古典的自由主義に基づく財産権の侵害の議論を通過した「法律」でなければ、労働条件の基準を定められないので、通知通達で民業を圧迫することは違憲でしょう

グループでの投稿より(太字は当ブログ筆者による)

国会の議論も経ずに、通知通達で民業を圧迫することについて、国民も声をあげ、国会議員に問題意識をもっていただきたいと思います。

ここで、民主主義と自由について、このようなご意見をいただきました。

Q:民主主義と自由は一緒か
A:違います。
■民主主義は「政治活動の決め方の原理」であり「主権者が民衆である」ということです。 「民主主義」という名前には、以下の2点の意味が含まれています。 ①”政治的手法"の「機能」 ②”民衆が主権者である”という「主権の所在を示す概念」
■自由は「状態を示す概念」てす。
「思想の自由」「身体(人身)の自由」「経済活動の自由」→私有財産を自由に利用・処分できる権利「財産権」。これらを包括して「古典的自由権」といいます。 そして「信教の自由」や「表現の自由」「集会・結社の自由」「身体活動(経済活動)の自由」その他の「幸福追求の自由」等であったりします。
 また、「自由の範囲」を示す概念として、社会主義や共産主義にみられる「積極的自由(社会主義や福祉国家が与えると約束する自由)」から、
 英国保守党や米国共和党にみられる政治思想(オーストリア学派)の古典的自由主義の「消極的自由」、
 究極の他者からの干渉を拒絶するリバタリアニズムとして「アナルコキャピタリズム(無政府主義)」などと、
自由という概念にも濃淡があります。
 「財産権」は、西欧社会に於いて、アメリカ独立革命で顕在化する19世紀末までに形成された自由の概念で、「古典的自由主義/消極的自由」のことです。 またの名を「幸福追求権/基本的人権/19世紀的人権」ともいいます。
これらのことから「民主主義と自由は一緒ではない」ということが言えます。
よって「朝鮮民主主義人民共和国」という国名を例にあげると、、、 本来は「朝鮮の人民(人々)のための”古典的自由主義に基づく多数決政治”の国家」ですが、 現実には、金一族による独裁国家ですから「朝鮮の人民による金一族のための”積極的自由に基づく多数決政治”の国家」と読むことが出来ると思います。 (「~~人民共和国」はすべて建前では人々が支配することになっていますが、現実にはそのリーダーが独裁するという特徴があります。)
 では、日本においての民主主義政治はどうあるべきかという問いに対しては「財産権を含む自由権を守るための民主主義政治であるべき」となるかと思います。

グループ投稿より(太字は当ブログ筆者による)

こんなやりとりのあと、
あるメンバーが身近なところで感じたことを投稿されました。

今子供の高校入学準備で制服やパソコンなどを買わされてるんですが、全て指定業者で決められたものを買うのって人権侵害じゃない?とか思ってしまいます

選べない、選択の自由がない、ということについて、自由主義を勉強していると、違和感を感じるようになるのかもしれません。私自身、その当時は学校指定のもの(制服など)は、まぁ独占っぽいけども笑、他では作らないのだろうから、指定されたところで買わざるを得ないんだろう、と、あまり疑問を持たなかったように思います。

 「法律」ですが、古典的自由主義(保守自由主義)の立場から申しますと、立法と行政を司る権力者は、多数決だからどんな法律を作っても許されるというわけではなく、成文憲法や明文化されていない憲法、すなはち歴史や文化、伝統に根ざした慣習法によって、権力者は支配されているのだという「法の支配」を重視します。 思考の材料になれば幸いです。

グループ内で、一つの規制についての投稿から、民主主義、自由、憲法、などについての話題にまで発展しました。とても勉強になりました!

ふわふわ感謝します💕
減税あやさん💛

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