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請願が事前に審査される「理事会」の謎を追いかけて。。。救国シンクタンク論文その後

第203回参議院 経済産業委員会 会議録
で「理事会」の存在を知ったのは、浜田議員秘書、末永さんからのこのtwitter投稿でした。

このときは、その理事会に青山繁晴議員が所属していたことを知り、
ビックリした。
その後、救国シンクタンクの第一回懸賞論文で、アーカイブをテーマにこのことを書く機会があり、あらためてこの理事会の存在に興味を持った。
なぜなら、ほとんどの請願が委員会で審議保留になるが、
委員会の議事録を読むと、「理事会」での結論ありき、のように感じた。
そして、論文執筆中もこの理事会が「謎」として残ったため、
さらに深堀してみたいと思った次第。

調査するにあたり、NHK党諸派党構想、という仕組みがあることをAIC(Administration Inspection Conference)や、救国シンクタンクフォーラムで聞いて、利用してみることにしました。
これは、NHK党浜田聡議員事務所の一人、として、各省庁や調査室へ問い合わせメールが送れる、という仕組みです。
一般国民が気軽に国のことについて質問できる間口を広げてくださった、
画期的な方法だと思います。
もちろん、「事務所の人間」として質問内容、言葉遣い、もさることながら、メールのフォーマットに従う必要があります。

調査室へ、この「理事会」についてへのQ&Aをこちらへ記録します。

2022年4月28日 質問

依頼する調査概要は、
過去に以下の文と同様の、または類似性のある質問主意書があるかどうか、
でございます。
もしあれば、参照できるように、
その年月日、タイトル、参照URLなどをご教示いただきたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

探していただきたい内容は以下の通りです。

「参議院への請願については、理事会で審議、採択か不採択か、保留か、が決定される。結果が付託委員会へ送られ、付託委員会で結果について承認を問い、最終的に結審する、という段取りになっている。同理事会は議事録を作成していない。
一方、地方自治体において請願の取り扱いは、付託委員会で審議され、議事録に残される。参議院での請願の取り扱いについて、理事会の審議の議事録を作成しない理由を教えてほしい。」

4月28日質問への回答


請願の取扱いに関する質問主意書をお調べしましたが、
御指摘のようなものは見当たりませんでした。


5月27日質問 その1


依頼する調査概要は、
請願を審議する理事会の議事録についてです。

調査していただきたい内容は以下の通りです。

請願を採択する委員会が開催される前段階で、理事会が開催されています。
理事会においても、請願についての取り扱い(採択、不採択、保留)が出席理事間
で話合われ、ひとつの結論が出されていることは、
委員会議事録から自明です。

以上のことから、

①理事会の議事録は作成されているか
②理事会の議事録が作成されていれば、それが公開されない法的根拠があるか。
③理事会の議事録が作成されていないのであれば、作成しなくてよい法的根拠はあるか。

5月27日 質問その1への回答

参議院規則
第56条 委員会においては、その会議録を作成する。
←理事会について、このような規定はない

参議院規則(全文)※参議院HP
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/kisoku.html


5月27日 質問その2


理事会については議事録を作成する規則は無い、との迅速なご回答頂戴し、誠にありがとうございます。この件に関し、ご回答から以下の調査をお願いしたく存じます。

理事会の議事録を作成しないことは、
公文書管理法の観点から、疑義を生ずる点は無いでしょうか?
公文書管理法に照らし、理事会の議事録を作成しないことは、部分的に解釈した場合においても法に抵触する部分があるか、ないか。あるとすれば、条文のどの部分になるか。調査をお願いしたいと存じます。

5月27日 質問その2への回答


公文書管理法は、基本的に行政機関及び独立行政法人等の公文書管理を規律するもので、
お尋ねの公文書作成義務を定める同法第4条は、以下のとおり、行政機関について定めた規定となっております。

公文書管理法
第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関にお
ける経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。
 一 法令の制定又は改廃及びその経緯
 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯
 三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
 四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
 五 職員の人事に関する事項

よろしくお願いします。

6月10日 質問


理事会については議事録を作成する規則は、公文書管理法の管轄ではないとのご回答、誠にありがとうございます。
この件に関し、ご回答から以下の調査をお願いしたく存じます。

国会法において、請願の取り扱いに関する条項、
及び、理事会での議事録作成について規定されている条項などがあるかどうか、ご調査いただけますでしょうか。

6月10日 質問への回答

1.国会法における請願に関する条文

第41条 常任委員会は、その部門に属する議案(決議案を含む。)、請願等を審査する。
第79条 各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。
第80条 請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、これを会議
に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
第81条 各議院において採択した請願で、内閣において措置するを適当と認めたものは、これを内閣に送付する。
 内閣は、前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。
第82条 各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。
第102条 参議院の緊急集会においては、請願は、第99条第1項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。

2.理事会での会議録作成に係る規定の有無
→規定はございません。

以上となります。

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以上計4回のやりとりがありました。
どこにも規定のない理事会。
この理事会の質疑の記録がなければ、請願がどのような考え方で採択/不採択になったのかは分かりません。
議事録も作っていないのなら、その時点から発言を担保するものは存在せず、永遠に分からなくなりました。
これは発言者にとっても、請願を提出した有権者にとっても、大変残念なことだと思います。

理事会については、行政側ではなく、国会運営の課題なので質問主意書も提出できません。
理事会にも議事録のアーカイブが必要だと思います。
しかし、立法府の決まりごとは、国会議員の皆様方が問題意識をもって
変えようとしないかぎり、変わりません。
文書交通費や、国会の段取りなどと同様です。
この後どうやって追及していったよいのか。。。思案中です。

感謝してます💕
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