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デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法などの一部を改正する法案✨調査してみました🌈

デジタル庁の政策についてちゃんと調べたのは初めてで💦。。。メッチャ推したいお話ばかりでした。本当にこれが実現するためには、国民の声、関心をもつこと、が必要だと思います!

Ⅰデジタル庁とは…「誰一人取り残さないデジタル社会の実現」 主な政策4点

まず、デジタル庁、についてあらためて知りましょう。。。

2021年5月12日に、デジタル改革関連法案のひとつである、デジタル社会基本法が可決され、デジタル庁が新設された。
同年9月1日に、総務省下に発足(菅内閣)。法令上、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する。未来志向のDX(デジタル・トランスフォーメーション)を大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指す。内閣の事務を内閣官房と共に助ける。

デジタル改正基本法の概要

デジタル社会形成基本法 概要


誰一人取り残さないデジタル社会の実現」 
というフレーズが気になります
(
総務省 令和3年版 情報通信白書 第3部より)

デジタル庁の主な政策

は以下の4点。

①デジタル社会に必要な共通機能の整備、普及

主なもの、マイナンバー、電子署名、ガバメントクラウド、自治体ワンストップ窓口、サイバーセキュリティ、など。

②国民目線のUI※/UX※の改善と国民向けサービスの実現


主なもの、マイナポータル、ワクチン接種記録アプリ、納付のキャッシュレス化、など。
※UI:ユーザーインターフェース。ユーザが見たり触れたりすること、物。
※UX:ユーザーエクスペリエンス。ユーザがシステムやサービスを購入して、得る体験までの全ての行程。

③国等の情報システムの整備及び管理


主なもの、国の情報システム統括管理。情報システムについて各府庁との共同プロジェクト。

④その他


デジタル田園都市国家構想、つまり、デジタルによるサービスや共助のビジネスモデルでデジタルの恩恵を広げる。
デジタル人材の育成、シェアリングエコノミー、デジタル推進委員、デジタル臨時行政調査会(後述)など。

また、「デジタル・ガバメント」の実現が、このデジタル庁ができた理由でもある。(デジタル庁‐政策を参照)

そして、特筆すべきは、この庁のHPに、政策評価が謳われている点である!

第2回デジタル庁の政策評価に関する有識者会議の議事要旨には、アウトカムの意味について、このような発言があった。

第2回デジタル庁の政策評価に関する有識者会議の議事要旨

「結果として~」のくだり、非常にまとも、というか。。。その通り!と言いたい!
今後も、政策評価については議論が行われるようである。具体的には
今後の主な予定、を参照のこと。


Ⅱ 構造改革のためのデジタル原則 がキーワード!

本法案タイトルには見えないが、この中味でまず肝になるのが「デジタル原則」という言葉である。そして、デジタル庁では 「構造改革のためのデジタル原則」を基本政策としてすすめている。

構造改革のためのデジタル原則  概要

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン  p4 より

んーまぁ色々書いてあるんだけれども、
デジタル技術を官民連携で共有し、政策評価(EBPM)で柔軟に改善しながら規制を見直し、デジタル社会を作り上げていくことを原則としている、と理解した。

Ⅲデジタル臨時行政調査会の方針が素晴らしい✨

Ⅱで説明した、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン p2~p8 を進めて行くために、「デジタル臨時行政調査会」(調査会)が作られ、主に以下のことを方針としている。

構造改革のためのデジタル原則

 デジタル改革、行政改革、規制改革の三本柱!デジタル臨調会にて、
「構造改革のためのデジタル原則」を令和3年12月に策定した。

面の見直し

 一つ一つの規制を見直すのではなく、面で一括に見直す。3年間でアナログ規制を一掃することも可能と考える。

テクノロジーマップ

 要望から改善するだけでなく、現にあるテクノロジーで何ができるか、という視点で改善する。テクノロジーマップに、現在の問題点を照らし合わせ、できることを見つけていく。

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン より テクノロジーマップのイメージ

 

未来の改革

 現状だけでなく、日進月歩のテクノロジーを鑑み、各省庁が整備しようとする法令が、「デジタル原則」に適合しているかを確認するプロセスを導入し、常に未来の法令がデジタル技術に即している者になることを目指す。

規制改革推進会議との連携 

 ➡この会議と、デジタル臨時行政調査会と、一本化できないのだろうか?

規制の見直しアプローチ

 法令、省令、訓示などを一括して見直す p15
 現状バイアス(現状を維持することに意地になっている状態)で、デジタルを過少評価せず、検証を行う p16

地方公共団体への拡大

 ➡ぜひ進めてほしいですね!!

デジタル社会にふさわしい政府への転換

  政府に対しての提言に、こんな素晴らしい一文が!

          デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン から                      7.デジタル時代にふさわしい政府への転換 p20 

要約すると、行政は無謬性神話(絶対に間違ってない!と客観視できないこと)から脱却し、アジャイル型(試行錯誤しながら進む)の柔軟な行政へ転換すること。政策評価を提言を具体化すべく、重複を省き、EBPMの実践を進める、ということだ。
是非、そのようであったほしいと願う。

代表的なアナログ規制

 調査会のほかに、調査会事務局(事務局)があり、代表的な7つのアナログ規制5000条項を、政省令から抽出し、今後これらを見直していく計画である。

デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン から p9 代表的なアナログ規制である7項目

是非、進めていただきたい!!

Ⅳ デジタル原則の適合性確認のプロセス化

 以上のような様々な規制改革、構造改革を進めて行く上で、政省令の見直しや、改革のために影響を受ける既存のシステムなどとの適合性を図りながら進めて行くプロセス計画が以下の表にまとめられている。

法令のデジタル原則への適合性確認 プロセス・体制の確立にむけて p8

以上の章で取り上げた、
「構造改革のためのデジタル原則」
「デジタル臨時行政調査会」
「デジタル原則適合性確認のプロセス」

といった言葉の概念を確認し、
次に、いよいよ今国会に提出される法案について述べる。

Ⅴ 本題! デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法などの一部を改正する法案について

(以後、デジタル基本法とする)

まず、分かり易い?笑 ポンチ絵で本法律の概要をみてみよう。

デジタル規制改革推進の一括法案について p1/2 

本ブログのⅠ~Ⅳまでを読んでいると、かなりこの法律案の概要も、意味が伝わるのではないでしょうか。

まず、改正のポイントは二つ。

ポイント1 デジタル社会形成基本法の改正

 この基本法(本ブログⅠ 参照)における、特に、デジタル原則適合性のプロセス(本ブログⅣ 参照)に、新たな規定を加える改正である。
その規定とは、「デジタル技術の進歩によって、その効果的な活用が、規制によって妨げられないようにするために、必要な措置をとる」ことを定めるもの、とのことだ。
 「デジタル手続法」も改正され、テクノロジーマップ(本ブログⅢ 参照)を公表して、進歩した技術と行政手続きが連動することを定めている。地方自治体に対しては「努力義務」となっているが、義務は義務、だ。政府はなぜこうも上から目線なのだろう。。。
 技術は、まさに日々更新されている。規制はあっという間に古いものになり、そのままにしておくと、せっかく進歩した技術の足かせになってしまう。このようなことがないようにする、というのだ。このこと自体は大変素晴らしいことだと思う。

 ……そんなの当たり前じゃない?と思うけれども、政府というのは、ひとつひとつ、規定を変更して物事を進めなければならないものなのだなぁ、とつくづく思った。しかし、あまり細かく規定していると、けっきょく把握しきれず、意味の無い規制や仕事が残ってしまうのではないだろうか……

改正のポイント2 一括見直しプランに基づく、アナログ規制の見直し

  一括見直しプラン(本ブログ Ⅲ参照)でこの度の法改正で見直されるのは。。。フロッピーディスク。。。。について?!笑ってはいけない。。。が。。。笑

デジタル規制改革推進の一括法案について p2/2 

つまり、行政機関に対し、従来はFDで申請をする規定だったのを、オンラインでもできるようにする。。。。(;^_^A

行政の報告を、掲示板に掲示するべき規定を、インターネットで閲覧できるようにする。。。。(;^_^A

こんなことをひとつひとつ「規定」していたんですね。。。。
これを「閣議決定」しているんですね。。。

それでもこれは、政府の進歩、に違いない。。。(;^_^A

Ⅵ 感想

デジタル庁の目指す方向性は素晴らしいことばかりだった。特に、

デジタル庁5年、アナログ規制一掃3年、という限定期間が目標値。
アナログ規制を一掃する、デジタル、行政、規制を一括で見直す、というスピード感。
民間から人材や意見を積極的に取り入れている。
最新のデジタル技術の視点で改善点を見出す積極的な取り組み。
官僚の無謬性を見直し、試行錯誤しながら進める方針。
政策評価を重要視。

どれもこれも、是非、そうあってほしいことばかりだった。
その一方で、208回国会参議院 財金で浜田議員が総務省に質問した議事録にあるように、日本の規制(許認可)の数の総数がいくつか分からない状態になってしまっている。
本法案によって規制が一掃されても、それ以上の規制が増えているのであれば、規制の数は永遠に減ることがない。規制の数が増える、ということはとりもなおさず、官僚の仕事が増えることであり、より多くの税金を必要とする根拠を与えることになってしまう。まずは、現状をより正確に可視化することが大事なのではないか。
そして、浜田議員の質問にあったように、国民がこのことに関心を持つことも重要なのだと思う。

Ⅶ 国会議員だったら質問してみたいこと

i   本改正案では、「そぐわない」という状況が発生した後に、対処する、ということか。状況が発生する以前に、テクノロジーマップにより事前に「そぐわない」状況を判断し、先手をうって対処することもあるのか。

ii   i  の質問の後者が回答であった場合、事前に規制の数を数えなくなった総務省は、先手をうつために、どうやって規制を把握するのか。

iii 参議院には日本維新の会から2対1ルールについて法案が提出されている。規制改革に有用な政策であると思うが、政府見解はいかに。

iv   2021年の論文 (p18)によると、規制評価RIAのタイミングが閣議決定直前になっており、評価結果が新たな規制の策定に生かされていない現状であるとの報告があるが、現状はどうなっているか。

v  規制の評価は現在、同論文P13でも指摘されているように、政令以下、議員立法も含めて政策評価の対象になっていない。しかし、いわゆるレジ袋省令のように、最も国民生活に直接関わりのある規制である省令についても今後評価対象とする考えはないか。なぜ評価しないのか。

vi   デジタル人材には民間登用が積極的にされているが、政府側の人材も含め、セキュリティクリアランスについて、人材の経歴などで注意が必要、または危険だと判断する基準はあるか。安全保障で協力関係にある諸外国の意見を取り入れているか。


調査は以上です!
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